○神埼市移動支援事業実施要綱
平成18年10月1日
要綱第109号
(目的)
第1条 この要綱は、屋外での移動が困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、神埼市とする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第36条1項の規定により、障害福祉サービス事業所その他市長が適当と認めた法人等に委託することができるものとする。
(平25要綱5・一部改正)
(事業内容)
第3条 市長は、障害者等に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 個別支援型 個別支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援。
(利用対象者)
第4条 この事業の対象者は、市内に居住を有する者であって、社会生活上必要不可欠な外出(通勤、通学、通院及び営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると市長が認めた者であって次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者。
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者。
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、又は同等である者。
(申請)
第5条 事業を利用しようとする障害者(以下「申請者」という。)は、神埼市移動支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(委託を受けた者の債務)
第7条 第2条の規定により委託を受けた者(以下「委託事業者」という。)は、この要綱の趣旨を念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(事業の利用に要する経費)
第8条 事業の利用に要する経費は別表に定める額とする。
(費用の負担)
第9条 利用者は、事業の利用に要する経費の1割の額を委託事業者に支払うものとする。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(請求)
第10条 委託事業者は、別表の規定に基づき算定されたサービス提供月の翌月10日までに市長に請求するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第5号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第4号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第40号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第30号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
別表(第8条関係)
事業の利用に要する経費
個別移動支援 | 算定基礎単位 | 基準額 |
身体介護を伴う | 30分 | 1,000円 |
身体介護を伴わない | 30分 | 800円 |
(平26要綱4・平31要綱30・一部改正)
(平28要綱40・全改)