○神埼市安心こども基金特別対策事業施設整備費補助金交付要綱
平成21年7月9日
要綱第57号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉の向上及び保育園待機児童の解消等を図るため、神埼市次世代育成支援行動計画に基づき保育園の施設整備を行う社会福祉法人その他の地方公共団体以外の設置者(以下「社会福祉法人等」という。)に対し、補助金を交付することに関し、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、規則で使用する用語の例による。
(1) 保育園 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。
(2) 施設整備 「安心こども基金管理運営要領(平成21年3月5日20文科初第1279号・雇児発第0305005号文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」(以下「運営要領」という。)別添1及び別添8に規定する施設整備をいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、社会福祉法人等が行う施設整備に係る事業のうち、運営要領及び「佐賀県安心こども基金特別対策事業費補助金交付要綱(平成21年6月24日こ第010426号佐賀県くらし環境本部長通知)」(以下「交付要綱」という。)の対象となる事業とする。
2 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の交付の対象とならない経費は、運営要領別添1及び別添5によるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、交付要綱第3条により算定された補助金額とその補助金に2分の1を乗じて得た額を合わせた額とする。ただし、国の安心こども基金管理運営要領別添1の3(3―2)に係る補助金の交付申請分については、「2分の1」とあるのは「8分の1」とする。なお、1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平24要綱57・一部改正)
2 実績報告書は、事業完了後30日を経過した日又は当該補助金の交付の決定のあった年度の3月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
3 施設整備に係る事業が補助金の交付の決定に係る会計年度内に完了しない場合においては、補助事業者は、当該会計年度の3月31日までに、神埼市安心こども基金特別対策事業施設整備費補助金の年度終了実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(平24要綱57・一部改正)
(帳簿等の整備等)
第10条 補助事業者は、施設整備に係る事業について収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての証拠書類を整備し、当該施設整備に係る事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年要綱第57号)
(施行日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(工事完了及び実績報告の期限の特例)
2 平成25年1月1日から平成25年3月29日までに受理する神埼市安心こども基金特別対策事業施設整備費補助金の交付申請については、改正後の第8条2項のうち「交付の決定のあった年度」とあるのは、「交付の決定のあった年度の翌年度」と読み替えて適用する。
附則(平成31年要綱第30号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)