○神埼市自治公民館建設事業補助金交付要綱

平成25年3月26日

教育委員会要綱第39号

(趣旨)

第1条 市は、地区において住民の融和、伝統文化の承継、高齢社会への対応及び自主的活動の推進を図るため、市内の自治公民館建設等に要した経費に対し、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、神埼市自治公民館建設事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 自治公民館の新築又は全面改築

(2) 自治公民館等の改修工事

 施設本体の改修工事

 バリアフリー改修工事

 神埼市の施策に応じた改修工事

 その他市長が必要と認める改修工事

(3) 自治公民館等の設備整備

 地区内掲示板整備

 自治公民館空調設備整備

 高齢者社会に対応する備品整備

 その他市長が必要と認めた設備整備

2 土地購入費、造成費及び前項第3号に規定する設備整備以外は、対象としない

3 補助金は、事業が実施された年度の予算の範囲内で交付する。

(平31教委要綱65・一部改正)

(補助金の交付額)

第3条 次に掲げる事業に係る補助金の交付額は、当該各号に定める額とする。この場合において、当該額に10,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

(1) 自治公民館の新築又は全面改築 当該事業に要した経費の額の3分の1以内の額で、700万円を限度とする額。

(2) 自治公民館等の改修工事 1公民館につき当該事業に要した経費の100分の20以内の額で、50万円を限度とする額。

(3) 自治公民館等の設備整備 1公民館につき、地区内掲示板整備に要した経費の3分の2以内の額、自治公民館空調設備整備及び高齢者社会に対応する備品整備に要した経費の3分の1以内の額で、合計50万円を限度とする額

2 他の公的補助並びに財団等の補助があるものについては、補助限度額からその額を控除した額とする。

(平29教委要綱52・平31教委要綱65・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、自治公民館建設事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 設計書等(改修・設備整備の場合は、見積書等)

(3) 収支予算書

(4) 平面図及び付近見取り図

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの。

2 新築又は全面改築事業の交付申請は、毎年度4月末日までとする。

(平29教委要綱52・平31教委要綱65・一部改正)

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査により補助金の交付を決定したときは、自治公民館建設事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第6条 申請者は第4条に規定する申請の内容を変更しようとするときは、自治公民館建設事業補助金交付変更申請書(様式第3号)に変更内容を証する書類を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、速やかに内容を審査するものとし、承認するときは自治公民館建設事業補助金交付変更承認通知書(様式第4号)により、承認しないときは自治公民館建設事業補助金交付変更不承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 事業に係る明細書

(2) 事業に要した費用の領収書の写し

(3) 収支決算書

(4) 完成図書

(5) 完成写真

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条に規定する報告があった場合は報告等の書類審査及び必要に応じて現地調査等を行い、当該建設等が補助金交付規定の内容に適合していると認めるときは、自治公民館建設事業補助金の額の確定通知書(様式第7号)により申請者に通知する。

(補助金の交付)

第9条 前条の規定により通知を受けた申請者が補助金の交付を受けようとするときは、自治公民館建設事業補助金交付請求書(様式第8号)に、自治公民館建設事業補助金交付決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 この補助金は、全部又は一部を概算で交付することができる。

3 申請者は、補助金の概算払を受けようとするときは、自治公民館建設事業補助金概算払請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(令3教委要綱82・一部改正)

(交付の取消し)

第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 規則又はこの要綱に基づく市長の指示に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、申請者に対してその理由を示さなければならない。

(補助金の返還)

第11条 前条の場合において、市長は、当該取り消しの部分に関し既に補助金を交付しているときは、補助金返還命令書(様式第10号)により期限を定めて、その返還を命ずるものとする。補助金の額の確定後、既にその額を超える補助金を交付しているときも、同様とする。

(令3教委要綱82・一部改正)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、平成25年3月31日以前に行われた事業に係わる補助については、なお従前の例による。

(平成29年教委要綱第52号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年教委要綱第65号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年教委要綱第82号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平31教委要綱65・全改)

補助対象事業

補助金

自治公民館の新築又は全面改築

事業に要した経費の額の3分の1以内の額で、700万円を限度とする。

自治公民館の改修工事

(1) 建物本体の改修工事

ア 施設が経年劣化した性能や機能を現状に回復する改修工事で、次のような工事とする。

屋根の葺き替え工事、外壁工事、床の張り替え工事など

イ 災害で傷んだ箇所を現状に回復する修繕工事で、次のような工事とする。

屋根の修繕工事、外壁の修繕工事など

ウ 施設の安全性の向上を目的とする改修工事で、次のような工事とする。

耐震改修工事など

(2) バリアフリー改修工事

施設の障害を除去する工事で、次のような工事とする。

屋内の段差解消、手摺りの設置、便所改良(洋便器への取替えなど)、廊下又は出入り口の拡幅、出入り口の戸の改良(引戸や折戸への取替えなど)、スロープ設置など。

(3) 神埼市の施策に応じた改修工事

公共下水道又は浄化槽への接続工事とする。ただし、公共下水道計画区域内における将来整備予定地において、合併浄化槽設置工事に関し他に公的補助等がない場合、公共下水道整備後は接続することを条件に設置工事も対象とする。

事業に要した経費の額の100分の20以内の額で、50万円を限度とする。

自治公民館等の設備整備

(1) 地区内掲示板整備

地区内にあった掲示板が経年劣化等により使用できなくなった場合の立替、又は、新しく掲示板を整備することを対象とする。

(2) 自治公民館空調設備整備

自治公民館内の空調設備(エアコン)新設又は取り替えることを対象とする。

(3) 高齢化社会に対応する備品整備

自治公民館の集まりなどにおいて、足腰の不自由な方や高齢者が参加しやすくするため、テーブルや椅子を整備することを対象とする。

地区内掲示板整備に要した経費の額の3分の2以内の額、自治公民館空調設備整備及び高齢化社会に対応する備品整備に要した経費の額の3分の1以内の額で、合計50万円を限度とする。

(平31教委要綱65・全改)

画像

(平31教委要綱65・全改)

画像

画像

(令3教委要綱82・一部改正)

画像

画像

(平31教委要綱65・全改)

画像

(平31教委要綱65・全改)

画像

(令3教委要綱82・全改)

画像

(令3教委要綱82・追加)

画像

(令3教委要綱82・旧様式第9号繰下)

画像

神埼市自治公民館建設事業補助金交付要綱

平成25年3月26日 教育委員会要綱第39号

(令和3年4月1日施行)