○悪臭防止法に基づく規制地域及び規制基準
平成24年4月1日
告示第58号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第3条の規定に基づき、工場その他の事業場(以下「事業場」という。)における事業活動に伴って発生する悪臭原因物の排出(漏出を含む。以下同じ。)を規制する地域(以下「規制地域」という。)を次の(1)のとおり指定し、同法第4条第1項の規定に基づき、当該規制地域内における特定悪臭物質の排出に係る規制基準を次の(2)のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。
(1) 規制地域 神埼町及び千代田町の区域のうち別添の図面において着色して示す区域
(別添の図面は省略し、神埼市役所において縦覧に供する。)
(2) 規制基準
ア 事業場の敷地の境界線の地表における規制基準
特定悪臭物質名 | 許容限度(単位 百万分率) |
アンモニア | 1 |
メチルメルカプタン | 0.002 |
硫化水素 | 0.02 |
硫化メチル | 0.01 |
二硫化メチル | 0.009 |
トリメチルアミン | 0.005 |
アセトアルデヒド | 0.05 |
プロピオンアルデヒド | 0.05 |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 |
イソブチルアルデヒド | 0.02 |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 |
イソバレルアルデヒド | 0.003 |
イソブタノール | 0.9 |
酢酸エチル | 3 |
メチルイソブチルケトン | 1 |
トルエン | 10 |
スチレン | 0.4 |
キシレン | 1 |
プロピオン酸 | 0.03 |
ノルマル酪酸 | 0.001 |
ノルマル吉草酸 | 0.0009 |
イソ吉草酸 | 0.001 |
イ 事業場の煙突その他の気体排出口における規制基準
(ア) 特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに次の式により算出した流量とする。
q=0.108×He2・Cm
i この式において、q、He及びCmは、それぞれ次の値を表わすものとする。
q 流量(単位 温度0度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
He (イ)に規定する方法により補正された排出口の高さ(単位 メートル)
Cm アに規定する特定悪臭物質の規制基準として定められた値(単位 100万分率)
ii (イ)に規定する方法により補正された排出口の高さが5メートル未満となる場合については、この式は、適用しないものとする。
(イ) 排出口の高さの補正は、次の算式により行うものとする。
He=Ho+0.65(Hm+Ht)
Hm=(0.795√(Q・V))/(1+(2.58/V))
Ht=2.01×10―3・Q・(T-288)・(2.30logJ+(1/J)-1)
J=(1/(√(Q・V)))(1460-296×(V/(T-288)))+1
これらの式において、He、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表わすものとする。
He 補正された排出口の高さ(単位 メートル)
Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)
Q 温度十五度における排出ガスの流量(単位 立方メートル毎秒)
V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)
T 排出ガスの温度(単位 絶対温度))
ウ 事業場の敷地外に排出される排出水中における規制基準
特定悪臭物質(アンモニア、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに次の式により算出した濃度とする。ただし、メチルメルカプタンについては、算出した排出水中の濃度の値が1リットルにつき0.002ミリグラム未満の場合に係る排出水中の濃度の許容限度は、当分の間、1リットルにつき0.002ミリグラムとする。
CLm=k×Cm
この式において、CLm、k及びCmは、それぞれ次の値を表すものとする。
CLm 排出水中の濃度(単位 1リットルにつきミリグラム)
Cm アに規定する悪臭物資の規制基準として定められた値(単位 百万分率))
1 | メチルメルカプタン | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 16 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 3.4 | ||
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 0.71 | ||
2 | 硫化水素 | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 5.6 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 1.2 | ||
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 0.26 | ||
3 | 硫化メチル | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 32 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 6.9 | ||
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 1.4 | ||
4 | 二硫化メチル | 0.001立方メートル毎秒以下の場合 | 63 |
0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合 | 14 | ||
0.1立方メートル毎秒を超える場合 | 2.9 |
エ 測定方法
特定悪臭物質の測定は、特定悪臭物質の測定の方法(昭和47年環境庁告示第9号)に定める方法による。