○騒音規制法に基づく騒音の規制地域及び規制基準
平成24年4月1日
告示第51号
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定による特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域を次の(1)のように指定し、同法第4条第1項の規定による当該地域に係る時間の区分ごとの規制基準を次の(2)のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。
(1) 指定地域
神埼市の全域 第2種区域
(2) 時間の区分ごとの規制基準
時間の区分 | 昼間 | 朝・夕 | 夜間 |
神埼市の全域 | 60デシベル | 50デシベル | 50デシベル |
備考
1 昼間、朝、夕及び夜間とは、それぞれ次に掲げる時間をいう。
(1) 昼間 午前8時から午後7時まで
(2) 朝 午前6時から午前8時まで
(3) 夕 午後7時から午後11時まで
(4) 夜間 午後11時から翌日の午前6時まで
(別添の図面は省略し、神埼市役所において縦覧に供する。)