○神埼市水道事業における布設工事監督者を配置する工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例
平成25年3月25日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)を配置する工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)の例による。
(布設工事監督者を配置する工事)
第3条 法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、法第3条第10項に定める工事とする。
(布設工事監督者の資格)
第4条 法第12条第2項の条例で定める資格は、令第4条に定める資格とする。
(水道技術管理者の資格)
第5条 法第19条第3項の条例で定める資格は、令第6条第1項に定める資格とする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。