○消費生活用製品安全法に基づく立入検査実施要領
平成24年4月1日
要領第6号
(趣旨)
第1条 この要領は、消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)第41条第1項の規定による立入検査により、市長が行う販売事業者に対する立入検査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(立入検査の実施)
第2条 市長は、立入検査に従事する職員(以下「検査官」という。)を定め、立入検査に当たらせるものとする。
2 立入検査は、年度の「立入検査実施計画」(様式第1号)に沿って行うほか、次の場合にも行うことができるものとする。
(1) 消費者からの苦情の申し出等により法違反被疑事実を探知した場合
(2) その他特別の必要が生じた場合
3 立入検査は、2名以上の検査官で実施するものとする。
4 立入検査に当たっては、特別の理由がない限り、当該販売事業者に対する事前の連絡は行わないものとする。
5 検査官は、立入検査をする場合には、市長が発行する「立入検査証」(様式第2号)を携行し、関係者に提示しなければならない。
6 検査官は、立入検査をする場合には、関係者に対し、立入検査の趣旨を十分説明しなければならない。
(検査品目)
第3条 立入検査の品目は、次のとおりとする。
(1) 特別特定製品
ア 乳幼児用ベット
主として家庭用において出生後24か月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計されたものに限るものとし、揺動型のものを除く。
イ 携帯用レーザー応用装置
レーザー光(可視光線に限る。)を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計されたものに限る。
ウ 浴槽用温水循環器
主として家庭において使用することを目的として設計したものに限るものとし、水の吸入口と噴出口が構造上一体となっているものであって専ら加熱のために水を循環させるもの及び循環させることのできる水の最大循環流量が10リットル未満のものを除く。
エ ライター
たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上一体となっているものであって当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のものに限る。
(2) 特定製品
ア 家庭用の圧力なべ及び圧力がま
内容積10リットル以下のものであって、9.8キロパスカル以上のゲージ圧力で使用するように設計されたものに限る。
イ 乗車用ヘルメット
自動二輪車又は原動機付き自転車乗用のものに限る。
ウ 登山用ロープ
身体確保用のものに限る。
エ 石油給湯機
灯油の消費量が70キロワット以下のものであって、熱交換器容量が50リットル以下のものに限る。
オ 石油ふろがま
灯油の消費量が39キロワット以下のものに限る。
カ 石油ストーブ
灯油の消費量が12キロワット(開放燃焼式のものであって自然通気形のものは7キロワット)以下のものに限る。
(3) 特定保守製品
ア 屋内式瞬間湯沸器(都市ガス用、液化石油ガス用)
イ 屋内式ガスふろがま(都市ガス用、液化石油ガス用)
ウ 石油給湯器
エ 石油ふろがま
オ 密閉燃焼式石油温風暖房機
カ ビルトイン式電気食器洗機
キ 浴室用電気乾燥機
(立入検査における調査事項等)
第4条 立入検査は、次の事項について行う。
(1) PSCマークの確認
PSCマークが無表示のときは、店頭から回収させるとともに、仕入経路を聴取する。PSCマークが不鮮明な表示及び不適正表示についても同様とする。
(2) その他ガイドブックに基づく検査
(立入検査における指導事項)
第5条 立入検査の際には、販売事業者に対して、法の趣旨を説明し理解させるとともに、法違反の特定製品が販売され、又は販売の目的で陳列されている場合には、店頭からの撤去、仕入先への返品、廃棄等の適切な措置を採るよう指導するものとする。
(立入検査結果の処理)
第6条 検査官は、立入検査を終了した後、速やかに、販売事業者ごとに「販売店に対する立ち入り調査の調査票」(様式第3号)を作成し、市長に報告する。なお、本調査票は、当該検査機関において保管するものとする。
2 検査官は、立入検査の結果、法に違反する事実を認めた販売事業者に対し、商品の店頭からの撤去、仕入先への返品等必要な措置をとるよう改善指導を行うとともに、特定製品の製造又は輸入事業者名、仕入先事業者名、仕入時期等を聴取するものとする。
4 市長は、販売事業者が、指導事項に対して措置を講じない場合、又は再度の法違反を行った場合は、直ちに、佐賀県知事、九州経済産業局を経由して経済産業省に通知するものとする。
5 市長は、立入検査事務を処理した年度の翌年4月15日までに、立入検査の実施状況をまとめた立入検査実施年報(様式第5号)を作成し、佐賀県知事、九州経済産業局を経由して経済産業大臣に報告するものとする。
附則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。