○家庭用品品質表示法に基づく立入検査実施要領

平成24年4月1日

要領第5号

(趣旨)

第1条 この要領は、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号。以下「法」という。)第19条第2項の規定による立入検査により、市長が行う卸売業者以外の販売業者に対する立入検査に関し、必要な事項を定めるものとする。

(立入検査の実施)

第2条 市長は、立入検査に従事する職員(以下「検査員」という。)を定め、立入検査にあたらせるものとする。

2 立入検査は、年度の「立入検査実施計画」(様式第1号)に沿って行うほか、次の場合にも行うことができるものとする。

(1) 法第10条の規定に基づき、一般消費者からの申出に伴う調査のために必要な場合

(2) 販売業者が販売した家庭用品によって、一般消費者が被害を受け、一般に問題となった場合において、当該販売業者に対して行う場合

(3) その他特別の必要が生じた場合

3 立入検査は、2名以上の検査員で実施するものとする。

4 検査員は、立入検査に際し、市長が発行する「立入検査証」(様式第2号)を必ず携行し、関係者に提示しなければならない。

5 立入検査実施計画に基づく立入検査は、季節性のある品目については、原則としてその最盛期より前に検査するものとする。

6 立入検査の実施に際しては、商店街代表者等の協力を得ることが必要な場合、特別の理由がある場合を除いて、事前に当該店舗、営業所、事務所又は倉庫に連絡しないものとする。

7 検査員は、立入検査を実施するに際し、立入検査先の責任者の立会いを求め、立入検査の趣旨を十分説明した上で行う。

(検査品目)

第3条 検査品目は、家庭用品品質表示法に定める4部門(繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具、雑貨工業品)、90品目のうち毎年度佐賀県知事と調整の上選定するものとする。

(立入検査における調査事項等)

第4条 立入検査に際しては、次の事項について調査するものとする。

(1) 表示状況

調査しようとする品目について、事情の許す限り、それぞれ10点程度選び、これについて表示がなされているかどうか、また、その表示が適正か不適正かを調査する。

(2) 表示の管理状況

表示が見やすいように付されているか、表示票を汚染したり、その上に値札等が貼ったりしていないか、また、脱落した表示票があれば再度取り付けるよう心がけているか等を調査する。

(3) 小売店主、店員の法に対する意識

法に基づき付されている表示について、どの程度理解しているかを聴取する。

(4) 無表示品の仕入先

前記(1)の調査で発見された無表示品(脱落等の理由により、たまたま無表示であった場合を除く。)については、できる限り、当該家庭用品の仕入先の名称、所在地、電話番号、仕入年月日及び業態を聴取する。

(5) 不適正表示品の表示者

不適正な品質表示が認められた場合において、当該商品の表示者の表示がなかった場合には、仕入先及び連絡先(住所及び電話番号)を聴取すること。また、不適正な品質表示が認められた場合は、当該事案を他の機関が対応することも想定し、事後の円滑な事務処理のため、当該商品全体及び品質表示部分等の写真画像を取得しておくことが望ましい。

(立入検査における指導事項)

第5条 立入検査に際しては、次の事項について指導することとする。

(1) 法の趣旨及び当該業者の取扱商品に係る品質表示規定を把握させること。

(2) 小売業者が自らの商品の製造使用の決定に当たっている場合には、当該小売業者が表示を行い、その他の場合には、表示のある商品を購入する、又は仕入先には、表示のある商品を納入するよう要請すること。

(3) 疑わしい表示の商品があった場合には、卸売業者又は製造業者に問い合わせるよう努めること。

(4) 店員教育及び表示の管理の徹底等により、顧客に対する商品説明の手段として表示の活用を図ること。

(立入検査結果の処理)

第6条 検査員は、立入検査終了後、速やかに、立入先ごとに「立入検査報告書」(様式第3号を作成するものとする。なお、本報告書については、当該検査機関において保管するものとする。

2 市長は、立入検査において不適正な表示の事実が確認されたときは、前項で作成した「立入検査報告書」の写しを、遅滞なく佐賀県知事を経由して消費者庁長官に提出するものとする。

3 市長は、立入検査を実施した場合には、年度中の結果を取りまとめて、翌年度の4月30日までに、「家庭用品品質表示法施行状況報告書」(様式第4号)を作成し、佐賀県知事を経由して知事を経由して消費者庁長官に報告するものとする。

(違反に対する措置)

第7条 市長は、立入検査の結果、表示事項や遵守事項に違反があった場合、法第4条第3項の規定により、卸売業者以外の販売業者で主たる事務所及び店舗が一の市内のみにあるものに限り、その旨を公表するものとする。

2 市長は、公表を行おうとするときは、佐賀県知事を通じて消費者庁長官と協議するものとする。

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

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家庭用品品質表示法に基づく立入検査実施要領

平成24年4月1日 要領第5号

(平成24年4月1日施行)