○神埼市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成24年6月1日
要綱第31号
(趣旨)
第1条 市長は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第3条第3項第3号に規定する事業を実施するため、予算の範囲内において農業者の組織する団体及び農業者(法人を含む)(以下「農業者団体等」という。)に交付金を交付することとし、その交付金に関しては、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号生産局長通知。以下「実施要領」という。)、佐賀県環境保全型農業直接支払交付金交付要綱(平成23年5月23日付け園第247号通知)及び神埼市補助金等交付規則(平成18年3月20日神埼市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平27要綱50・一部改正)
(平27要綱50・一部改正)
(暴力団の排除)
第3条 実施要綱第2の1に規定する農業生産活動に取り組む農業者団体等は、自己又は組織の構成員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法率第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
2 1の(2)から(7)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他団体又は個人でないこと。
(平27要綱50・追加)
(交付金の交付申請)
第4条 交付金を受けようとする農業者団体等は、交付金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の交付金交付申請書の提出時期は、市長が毎年度別に定める日までとする。
(平27要綱50・一部改正)
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付金事業」という。)の内容を変更する場合においては、市長の承認を受けること。ただし、別表第1に規定する軽微な変更についてはこの限りではない。
(3) 交付金事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(4) 交付金事業が予定の期間内に終了しない場合、又は交付金事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(5) 交付金事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、交付金事業完了後5年間保管すること。
(6) 市長は、次に掲げる場合には、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することがある。
ア 農業者団体等が本要綱又は規則に基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
イ 農業者団体等が交付金を交付金事業以外の用途に使用した場合
ウ 農業者団体等が交付金に関して不正その他不適当な行為をした場合
エ 交付の決定後生じた事情の変更等により、交付金の全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合
(平27要綱50・追加)
(交付決定の取り消し等)
第6条 市長は、農業者団体等が交付金を他の用途に使用し又は交付金の交付の内容、条件その他法令等若しくは指示に違反したときは、額の確定の有無にかかわらず交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 前2項の規定により、交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(平27要綱50・追加)
(遂行状況報告)
第7条 農業者団体等は、交付金の交付の決定のあった年度の各四半期(第4・四半期を除く)の末日現在において遂行状況報告書を作成し、当該当該四半期の最終月の翌月の20日までに市長に提出しなければならない。ただし、別記様式第5号による概算払請求書をもってこれに代えることができるものとする。
(平27要綱50・旧第5条繰下・一部改正)
(実績報告)
第8条 農業者団体等は、交付金事業が完了したときは実績報告書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。交付金の交付の決定に係る市の会計年度が完了した場合も同様とする。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業の完了後30日以内又は交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までとし、その提出部数は1部とする。ただし、補助金が全額概算払で交付された場合は、翌年度の4月30日までとする。
(平27要綱50・旧第6条繰下・一部改正)
(交付金の交付)
第9条 農業者団体等は、交付金の交付を受けようとするときは、交付金交付請求書(別記様式5号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の場合、農業者団体等から概算払の請求があり、市長が必要と認めた場合には、概算払により交付することができる。
(平27要綱50・旧第7条繰下・一部改正)
(財産処分の制限)
第10条 規則第17条ただし書きの規定による財産の処分の制限とする期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とし、同省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間とする。
2 交付金事業により取得した機械及び器具のうち、規則第17条の規定により財産の処分の制限を受ける財産は、それぞれ1件あたりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
(平27要綱50・旧第8条繰下・一部改正)
附則
この要綱は、平成24年6月1日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。
附則(平成27年要綱第50号)
この要綱は、平成27年9月30日から施行し、平成27年度分の交付金から適用する。
附則(平成28年要綱第60号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度分の交付金から適用する。
附則(平成31年要綱第30号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
別表第1(第2条、第5条関係)
(平27要綱50・一部改正)
区分 | 経費の内容 | 交付率 | 軽微な変更 |
1 環境保全型農業直接支払交付金 | 実施要綱別紙1の第1により、市が農業生産活動に取り組む農業者団体者等に対し環境保全型農業直接支払交付金(地方公共団体分)を交付するために要する経費 | 定額 (別表第2のとおり) | |
2 環境保全型農業直接支払推進交付金 | 市が実施要綱別紙2の第3の2又は3の規定に基づいて行う事業に要する経費 | 定額 | 事業費の変更を伴わない事業計画の内容の変更 |
別表第2(第2条、第5条関係)
(平28要綱60・全改)
区分 | 交付金の額 | ||||
1 環境保全型農業直払交付金 | ア 対象となる農業者団体等への環境保全型農業直接支払事業に係る市の交付額は、①に掲げる農業生産活動ごとの交付単価の上限に、実施面積を乗じて得た額の合計額とする。 イ また、市及び一体的に県が交付金を加えた交付金の交付単価の上限は、同表中の②とする。 ウ 実施要領第7の3の(2)により国の交付金の交付額の調整が行われた場合は、市に配分された交付額に交付額の3分の1の額を加えた額を上限として農業者団体等に交付する。 | ||||
農業生産活動 | ① 市の環境保全型農業直接支払交付金に係る10アール当たりの交付単価の上限 | ② 市の環境保全型農業直接支払交付金に県の交付金を一体的に交付する交付金の10アール当たりの交付単価の上限 | |||
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動とカバークロップ(緑肥の作付)を組み合わせた取組(以下、「カバークロップの取組」という。) | 2,000円 | 8,000円 | |||
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組(以下、「堆肥の施用の取組」という。) | 1,100円 (実施要領第4の1の(2)のイに基づき市長が施用量に応じた交付単価を設定した場合、別途単価に準じる) | 4,400円 (実施要領第4の1の(2)のイに基づき市長が施用量に応じた交付単価を設定した場合、別途単価に準じる) | |||
有機農業(化学肥料及び化学合成農薬を使用しない農業)の取組(以下、「有機農業の取組」という。) | 2,000円 (ただし、そば等雑穀、飼料作物は750円) | 8,000円 (ただし、そば等雑穀、飼料作物は3,000円) | |||
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動とリビングマルチを組み合わせた取組(以下、「リビングマルチの取組」という。) | 2,000円 | 8,000円 | |||
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と草生栽培を組み合わせた取組(以下、「草生栽培の取組」という。) | 2,000円 | 8,000円 | |||
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と冬期湛水管理を組み合わせた取組(冬期湛水管理の取組)という。) | 2,000円 | 8,000円 | |||
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と大豆の不耕起播種を組み合わせた取組(以下、大豆の不耕起播種の取組)という。) | 750円 | 3,000円 | |||
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組とIPM(総合的病害虫・雑草管理)の実践を組み合わせた取組(以下、「IPMの取組という。) | 水稲 1,000円 大豆 1,000円 たまねぎ 1,000円 いちご 2,000円 みかん 2,000円 茶 2,000円 | 水稲 4,000円 大豆 4,000円 たまねぎ 4,000円 いちご 8,000円 みかん 8,000円 茶 8,000円 | |||
(平27要綱50・全改)
(平27要綱50・全改)
(平27要綱50・全改)
(平27要綱50・全改)
(平27要綱50・全改)
(平27要綱50・追加)
(平27要綱50・追加、平31要綱30・一部改正)