○神埼市鳥獣被害防止総合支援事業実施要綱
平成24年5月31日
要綱第30号
神埼市鳥獣被害防止総合支援事業実施要綱(平成21年神埼市要綱第31号)の全部を改正する。
第1条 趣旨
神埼市鳥獣被害防止総合支援事業費補助金について、事業実施計画の承認申請及び実施状況の報告に関する事項等については、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要綱(平成20年3月31日付け19生産第9423号農林水産事務次官依命通知)及び鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(平成20年3月31日付け19生産第9424号農林水産事務次官依命通知)、鳥獣被害防止総合対策交付金交付対象事業事務及び交付対象事業の取扱について(平成20年3月31日付け19生産第9425号農林水産省生産局長通知)、鳥獣被害防止総合対策交付金における費用対効果分析の実施について(平成20年3月31日付け19生産第9426号農林水産省生産局長通知)、鳥獣被害防止総合対策交付金に係る交付金の配分基準について(平成20年3月31日付け19生産第9427号農林水産省生産局長通知)、佐賀県鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱(平成22年4月9日付け生産支第246号)、佐賀県鳥獣被害防止総合対策交付金事務取扱要領(平成22年4月9日付け生産支第248号)、神埼市鳥獣被害防止総合支援事業費補助金交付要綱(平成21年5月1日付け要綱第32号)に定めるもののほか、この要領の定めるところにより実施する。
第2条 事業実施計画の承認申請
事業実施主体は、神埼市鳥獣被害防止総合支援事業費補助金交付要綱に基づく補助金の申請を行う場合には、様式第1号により実施計画について市長に承認を受けるものとする。
(1) 事業内容の新設、中止又は廃止
(2) 事業実施主体の変更
第3条 事業実施状況の報告
事業実施主体は、事業実施年度の翌年度の7月末日までに、様式第3号により実施状況報告を作成し、市長に提出するものとする。
第4条 この要領に定めるもののほか、事業の実施につき必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年5月31日から施行し、平成24年度の予算に係る事業から適用する。ただし、平成24年5月30日以前に行われた事業に係わる補助については、なお従前の例による。
附則(平成31年要綱第30号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)