○神埼市鳥獣被害防止総合支援事業費補助金交付要綱
平成24年5月31日
要綱第29号
(趣旨)
第1条 市長は、イノシシなどの有害鳥獣による農作物被害の低減を図るため、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要綱(平成20年3月31日付け19生産第9423号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び佐賀県鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱(平成22年4月9日付け生産支第264号佐賀県生産振興部長通知。以下「県交付要綱」という。)、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(平成20年3月31日付け19生産第9424号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)、佐賀県鳥獣被害防止総合対策交付金事務取扱要領(平成22年4月9日付け生産支第248号佐賀県生産振興部長通知。以下「県取扱要領」という。)に基づいて行う事業に要する経費について、実施要領の第2の別記1の第1の3に規定する協議会又はその構成員(以下「補助事業者」という。)、に対し、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、佐賀県補助金等交付規則(昭和53年佐賀県規則第13号。以下「県規則」という。)並びに神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表のとおりとする。
2 補助事業者は、自己又は組織の構成員等が次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、団体若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これらを利用している者
3 補助事業者は、前項の(2)及び(3)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体及又は個人であってはならない。
2 補助事業者は、第1項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りでない。
3 第1項の補助金交付申請書の提出期限は市長が別に定める日とし、提出部数は1部とする。
4 規則第4条第3項に規定する補助金の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、60日とする。
(1) 法、令、県規則、規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 別表の区分の欄に掲げる1及び2の経費の相互間における流用をしてはならない。また、サル生息状況調査に係る経費は、知事の承認を受けないで他経費への流用をしてはならない。
(3) 補助事業の内容を変更する場合においては、市長の承認を受けること。ただし、別表の重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更については、この限りでない。
(4) 補助事業を行うために契約を締結する場合において、補助事業者が市等で構成する協議会の場合には市の会計規則等に準じて手続を行うこと。また、補助事業者が協議会の構成員の場合には原則として2人以上の者から見積書を徴すること。
なお、単一業者との随意契約については、次に掲げる場合のみできるものとし、その理由を契約関係の書類に添付すること。
ア 特許品、特殊技術製品又は特殊規格品でその取扱店が一店のみであり、事実上2人以上の者から見積書を徴することができないとき。
イ 一件の購入予定金額が10万円未満の契約に当たり、確実に契約の履行が確保できる見込みのあるとき。
ウ 補助事業者が、本交付金において当該年度中に過去6ヶ月以内に、当該購入予定の装置等と種類及び数量をほぼ同じくする契約(競争入札又は見積もり合わせの方法で契約した場合)を既に締結したことがある場合で、その後経済上の変動もなく、かつ購入の相手方が前回の契約単価で納入することを了承したとき。
(5) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(6) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(7) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管すること。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳及びその他の関係書類を整備保管しなければならない。
(8) 補助事業者は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、交付金交付の目的に従って、その効率的な運営を図ること。
(9) 補助事業者は、財産の処分を制限する期間内において、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分をする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(10) 補助事業者は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産を市長の承認を得て処分したことにより収入のあった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納入させることがあること。
(状況報告)
第5条 市長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該交付金の遂行状況報告を求めることができる。
2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第3条第2項ただし書に該当した各事業実施主体について当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項のただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第7号により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 この補助金は、市長が必要と認める場合は、概算払で交付することができるものとする。
(財産処分の制限)
第8条 規則第17条ただし書の規定による財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とし、同省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間とする。
2 県規則第22条第2号に規定する財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
附則
この要綱は、平成24年5月31日から施行し、平成24年度の予算に係る事業から適用する。ただし、平成24年5月30日以前に行われた事業に係わる補助については、なお従前の例による。
附則(平成31年要綱第30号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
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(平31要綱30・一部改正)
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