○神埼市定住促進対策検討会議設置要綱

平成24年5月21日

要綱第23号

(会議の設置)

第1条 神埼市千代田町東部地域及び脊振地域(以下「人口減少地域」という。)の定住対策を検討するため、神埼市定住促進対策検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会議は、次の事項を所掌する。

(1) 人口減少地域の調査に関すること。

(2) 人口減少地域の分析に関すること。

(3) 人口減少地域の定住促進対策の検討及び対策案の作成に関すること。

(4) その他人口減少地域の人口増加対策に関し必要な事項に関すること。

2 検討会議に複数の小会議(チーム)を編成し、前項に掲げる調査、分析結果及び対策案の作成を個別に行うこととし、これを検討会議の成果とする。

3 検討会議は、小会議(チーム)ごとの前項に掲げる成果を市長に報告するものとする。

(構成員)

第3条 検討会議は、次の各号に掲げる者の中から市長が選出して構成する。

(1) 市職員のうち検討会議の設置目的を達成する意欲を持つ者

(2) 市職員のうち人口減少に対する問題意識を持つ者

(3) その他、市長が必要と認める者

(検討会議)

第4条 検討会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 前条に掲げる構成員のほか、会長が必要と認める場合は、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(会長及び副会長)

第5条 検討会議に会長及び副会長を置くこととし、会長は市長公室長を、副会長は市長公室副室長をもって充てる。

2 会長は、検討会議を総括し、検討会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐する。

4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(評価会議)

第6条 第3条第3項に掲げる市長への成果報告を受け、報告内容を評価するための会議(以下「評価会議」という。)を置く。

2 評価会議の構成員は、市長、副市長、教育長及び部長級職員をもって充てる。

(任期)

第7条 検討会議及び評価会議構成員の任期は、第3条第2項に掲げる対策案の報告、及びこれに伴う評価判定が終了する日までとする。

(事務局)

第8条 検討会議の事務局は、総務企画部市長公室地域振興係に置く。

(平31要綱39・一部改正)

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成24年5月21日から施行する。

(平成31年要綱第39号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

神埼市定住促進対策検討会議設置要綱

平成24年5月21日 要綱第23号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節
沿革情報
平成24年5月21日 要綱第23号
平成31年4月1日 要綱第39号