○神埼市観光資源再発見事業補助金交付要綱
平成24年4月1日
要綱第22号
(目的及び交付)
第1条 この要綱は、神埼市内に存在する歴史的、文化的な観光資源を見つめ直し、市外から誘客できる観光資源の掘り起こしを行い、観光地としての魅力アップを図ることを目的とし、目的達成のために、神埼市観光協会(以下「事業者」という。)が実施する事業について、補助金を交付することとし、その交付については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
2 補助金の額は、補助事業に要する別表に掲げる補助対象経費の額とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付申請は、補助事業を実施する前までに、神埼市観光資源再発見事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)により提出しなければならない。
(交付の決定)
第4条 市長は補助金交付申請書を受理したときはこれを審査し、適当と認めたときは当該補助金の交付を決定し、神埼市観光資源再発見事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により事業者へ通知する。
2 前項の決定には、必要に応じて条件を付すことができる。
(1) 補助金の額の変更
(2) その他の補助目的の達成に影響を与える変更
2 実績報告書は、事業完了後30日を経過した日又は当該補助金の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の概算払)
第8条 市長は、第2条に規定する補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、神埼市観光資源再発見事業補助金概算払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の経理等)
第9条 事業者は、当該事業にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(その他必要な事項)
第10条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第30号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
対象事業 | 補助対象経費 | |
神埼市観光資源再発見事業で、目的達成のために実施した事業であること。 | (1) 調査研究のために要する経費 (2) 整備の在り方、利活用など基本的な構想の提案作成に要する経費 (3) 講演会等の開催に要する経費 (4) その他観光資源再発見事業を推進するために必要と認められる経費 |
(平31要綱30・一部改正)