○神埼市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱

平成24年4月6日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金の円滑な推進を図るため、経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第2の2の(2)に定める事業実施主体(以下「補助事業者」という。)が実施要綱に基づいて行う経営所得安定対策等推進事業(以下「推進事業」という。)を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として農林水産大臣が認める経費について、予算の範囲内で補助金を交付することについて、佐賀県経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱(令和元年9月2日付け農産第1072号。以下「県交付要綱」という。)、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「農林関係規則」という。)及び神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平25要綱10・平26要綱6・平27要綱6・令2要綱14・一部改正)

(交付の対象経費及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表に掲げるとおりとする。

(暴力団の排除)

第3条 補助事業者は、自己又は組織の構成員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、組織若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

2 補助事業者は、前項(2)及び(3)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条に規定する補助金交付申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りではない。

(令2要綱14・一部改正)

(補助金の交付の条件)

第5条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(3) 第4条の規定による補助金交付申請書の記載事項を変更しようとするときは、遅滞なく変更承認申請書(様式第2号)を提出して市長の承認を受けなければならない。ただし、補助金額に影響を及ぼさない別表に規定する重要な変更以外の変更についてはこの限りではない。

(4) 補助事業を行うため契約を締結する場合には、原則として一般競争入札に付すこと。ただし、事業を実施する上で一般競争入札に付することが困難又は不適当である場合は、指名競争入札に付する、又は見積り合わせによる随意契約をすることができるものとする。なお、単一業者との随意契約については次に掲げる場合とし、その理由等を事前伺等で明らかにしたうえで、契約すること。

 特許品、特殊技術製品又は特殊規格品でその取扱店が一店のみであり、事実上2人以上の者から見積書を徴することができないとき。

 一件の購入金額が10万円未満の契約に当たり、確実に契約の履行が確保できる見込みのあるとき。

(5) 補助事業者は、前項により契約をしようとする場合は、当該契約に係る一般競争、指名競争又は随意契約(以下「競争入札等」という。)に参加しようとする者に対し、様式第7号による指名停止等に関する申立書の提出を求め、当該申立書の提出の無い者については、競争入札等に参加させてはならない。

(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を整備し、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管するものとする。

(7) 補助事業者が、第3条の規定に該当することが判明したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがあること。

(8) 第9条の規定に準じた財産処分の制限を付すこと。

(令2要綱14・一部改正)

(状況報告)

第6条 補助事業者は、補助事業遂行の状況に関し、補助金の交付決定に係る年度の第3・四半期末日現在において、遂行状況報告書(様式第3号)を1部作成し、当該年度の1月15日までに市長に提出しなければならない。ただし、概算払請求書(様式第6号の2)をもってこれに代えることができる。

(令2要綱14・一部改正)

(実績報告)

第7条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第4号のとおりとする。

2 第4条第2項ただし書きの規定により、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額しないで交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合は、これを補助金から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書きの規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)様式第5号により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、補助金の確定があった日の翌年6月15日までに、同様式により市長に報告しなければならない。

4 第1項の実績報告書の提出期限は、補助金の交付決定のあった年度の3月31日(補助金が全額概算払で支払われた場合は補助金の交付決定通知のあった年度の翌年度の4月30日)とする。

(令2要綱14・一部改正)

(補助金の交付)

第8条 この補助金は、市長が必要と認めた場合は、概算払いで交付することができる。

2 規則第14条に規定する補助金交付請求書は、様式第6号のとおりとする。

(財産処分の制限)

第9条 規則第17条に定める財産の処分を制限する期間は、農林関係規則第5条に規定する処分制限期間とする。

2 規則第17条に規定する財産は、1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具とする。

(令2要綱14・一部改正)

(個人情報の取り扱い)

第10条 この事業により得られた氏名、住所等の個人情報については、本事業のためにのみ使用し、それ以外の目的に使用しないものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成24年4月6日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。

(平成25年要綱第10号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。

(平成26年要綱第6号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。

(平成27年要綱第6号)

この要綱は、平成27年4月9日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。

(平成31年要綱第30号)

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年要綱第14号)

この要綱は、令和2年3月19日から施行する。

(令和2年要綱第23号)

この要綱は、令和2年4月15日から施行する。

別表(第2条関係)

(平25要綱10・平27要綱6・令2要綱23・一部改正)

区分

対象経費

補助率

重要な変更の内容

神埼市経営所得安定対策等推進事業費補助金

推進事務費

 実施要綱第2の2に掲げる補助事業者が行う推進事業に要する経費

定額

10/10以内

補助金の増

事業費の3割を超える増減

実施要綱第6の別表1に掲げる経費区分のうち、5又は6の経費の3割を超える増減

(平25要綱10・平26要綱6・平27要綱6・平31要綱30・令2要綱23・一部改正)

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(平25要綱10・平27要綱6・平31要綱30・一部改正)

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(令2要綱14・全改、令2要綱23・一部改正)

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(平25要綱10・平27要綱6・平31要綱30・一部改正)

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(平25要綱10・平27要綱6・平31要綱30・一部改正)

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(平25要綱10・平27要綱6・平31要綱30・一部改正)

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(平25要綱10・平27要綱6・平31要綱30・令2要綱23・一部改正)

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(令2要綱14・追加)

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神埼市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱

平成24年4月6日 要綱第18号

(令和2年4月15日施行)