○神埼市地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱
平成24年4月1日
要綱第15号
(通則)
第1条 神埼市地域公共交通確保維持改善事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号)の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、市民の生活交通の確保と交通利便性の向上、市民相互の交流活動の活性化を図るため、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)法第6条に規定する協議会(以下「法定協議会」という。)が実施する神埼市巡回バス運行事業を支援するために必要となる事業の実施に要する経費の一部を市が補助する場合の条件、手続き等を定めることを目的とする。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、法定協議会とする。
2 前項の補助対象事業者は、自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(交付の対象等)
第4条 市長は、地域公共交通の確保・維持・改善のために、法定協議会が地域の生活交通の実情のニーズを的確に把握しつつ、当該協議会での議論を経て、実施する巡回バス運行等の事業(以下「補助対象事業」という。)の具体化のために必要となる事業の実施に必要な経費のうち、補助金の対象として市長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内において補助対象事業者に対し補助金を交付する。
(補助金交付申請)
第5条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の交付の決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、必要な条件を付するものとする。
(1) 補助対象事業に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 前項の軽微な変更とは、補助金交付の目的を達成することに支障を来たすことのない、細部の事業内容の変更とする。
2 市長は、前項の交付決定の変更をする場合において、補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、必要な条件を付するものとする。
(申請の取り下げ)
第9条 補助対象事業者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があることにより、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付申請取下届出書(様式第5号)を市長に提出しなければない。
(交付決定の取り消し)
第10条 市長は、補助金の交付を決定した場合において、第7条第1項第3号に定める補助対象事業の中止又は廃止のほか、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助対象事業のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りではない。
(状況報告)
第11条 市長は、補助対象事業者に対し、必要に応じ補助対象事業の遂行状況の調査をし、又は報告を求めることができる。
(実績報告)
第12条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、30日以内に地域公共交通確保維持改善事業完了実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、補助対象事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。ただし、前項の規定に関わらず、市長が事業実施のため特に必要と認める経費がある場合は、この限りでない。
(平26要綱29・一部改正)
(補助金の請求)
第14条 補助対象事業者は、市から補助金の支払いを受けようとするときは、地域公共交通確保維持改善事業費補助金支払請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(概算払いの請求)
第15条 補助対象事業者は、市から補助金の概算払いを受けようとするときは、地域公共交通確保維持改善事業費補助金概算払請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(取得財産等の管理等)
第16条 補助対象事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、効率的に運用しなければならない。
2 補助対象事業者は、取得財産等について、地域公共交通確保維持改善事業費補助金取得財産等管理台帳(様式第11号)を備え、管理しなければならない。
(取得財産等の処分の制限)
第17条 補助対象事業者は、50万円を超える取得財産等について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでは、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(補助事業に関する書類の保存)
第18条 補助対象事業者は、補助金の交付の対象となった地域公共交通確保維持改善事業に関する書類は、事業完了の属する年度の翌年度から5年間、保存しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(神埼市地域公共交通活性化事業費補助金交付要綱の廃止)
2 神埼市地域公共交通活性化事業費補助金交付要綱(平成21年神埼市要綱第25号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の規定は、施行日以後の事業に係る補助金について適用し、施行日前の事業に係る補助金については、廃止前の「神埼市地域公共交通活性化事業費補助金交付要綱(平成21年神埼市要綱第25号)」の例による。
附則(平成26年要綱第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第30号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)