○神埼市広報戦略会議設置要綱

平成24年4月23日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、神埼市の情報を発信するための「市報かんざき」等(以下「市報等」という。)の編集に関し、必要な会議等の設置について定めるものとする。

(会議の設置)

第2条 市報等の編集方針等を決定するため、神埼市広報戦略会議(以下「戦略会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第3条 戦略会議は、次の事項を所掌する。

(1) 神埼市における広報戦略の検討に関すること。

(2) 広報戦略の庁内への周知に関すること。

(3) 市報等の編集に関すること。

(4) その他広報戦略に関し必要な事項に関すること。

(構成員)

第4条 戦略会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 総務課長

(2) 企画課長

(3) 政策推進室長

(4) 庁舎整備課長

(5) 防災危機管理課長

(6) 税務課長

(7) 市民課長

(8) 健康増進課長

(9) 生活環境推進室長

(10) 福祉課長

(11) 高齢障がい課長

(12) 農政水産課長

(13) 商工観光課長

(14) 学校教育課長

(15) 社会教育課長

(平28要綱32・平29要綱20・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 会長は総務課長を、副会長は商工観光課長をもって充てる。

2 会長は、戦略会議を総括し、戦略会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐する。

4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(平28要綱32・一部改正)

(会議)

第6条 戦略会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 第4条に掲げる構成員のほか、会長が必要と認める場合は、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(下部組織)

第7条 戦略会議は、広報戦略を推進するために必要な会議を設置することができる。

2 前項の会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(広報担当)

第8条 広報戦略の推進に資するため、構成員の所属する課に広報担当を置く。

2 広報担当は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 所管する業務に関する広報情報の集約及び発信に関すること。

(2) 広報情報を発信する手段、媒体の把握及び活用に関すること。

(3) 広報情報発信者としての資質の向上に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、戦略会議が必要と認めるもの。

(事務局)

第9条 戦略会議の事務局は、総務企画部総務課秘書広報係におく。

(平28要綱32・一部改正)

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、戦略会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年要綱第12号)

この要綱は、平成26年5月1日から適用する。

(平成27年要綱第18号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第32号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第20号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

神埼市広報戦略会議設置要綱

平成24年4月23日 要綱第13号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年4月23日 要綱第13号
平成26年5月1日 要綱第12号
平成27年4月1日 要綱第18号
平成28年3月31日 要綱第32号
平成29年4月1日 要綱第20号