○神埼市鳥獣保護行政事務取扱要領

平成24年4月1日

告示第86号

神埼市鳥獣保護行政事務取扱要領(平成18年神埼市告示第20号)の全部を改正する。

第1 趣旨

佐賀県事務処理の特例に関する条例(平成12年佐賀県条例第2号。以下「条例」という。)に基づき神埼市が処理する鳥獣保護関係事務については、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(以下「省令」という。)、佐賀県鳥獣の保護及び狩猟の適正に関する法律施行細則、佐賀県鳥獣保護事業計画及び佐賀県特定鳥獣(イノシシ)保護管理計画に定めのあるもののほか、この要領によるものとする。

第2 鳥獣による生活環境又は農林水産業に係る被害の防止の目的で行う鳥獣(イノシシを除く)の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可基準

鳥獣による生活環境又は農林水産業に係る被害の防止を目的とした鳥獣の捕獲又は殺傷(以下「捕獲等」という。)の許可及び鳥類の卵の採取又は損傷(以下「採取等」という。)の許可は、次によるものとする。

1 許可対象種

市長が鳥獣による生活環境又は農林水産業に係る被害の防止の目的で行う捕獲等又は採取等を許可する鳥獣又は鳥類の卵は下記のとおりとする。

(1) 狩猟鳥獣(イノシシを除く。)及びダイサギ、アオサギ、コサギ、トビ、カワラバト(ドバト)、タイワンシロガシラ、ウソ、オナガ、ニホンザル、マングース、ノヤギ。

(2) カワラバト(ドバト)、キジバト、ハシブトガラス、ハシボソガラス、スズメ及びカルガモの卵。

2 捕獲等又は採取等の従事者

捕獲等又は採取等の従事者は、下記の要件を満たす者とする。

(1) 従事する当該年度又は前年度に佐賀県の狩猟者登録を受けた者。

ただし、専門業者が依頼者の住宅等敷地及びその周辺で銃器以外の方法でカラスやカワラバト(ドバト)等の捕獲等及び採取等を行う場合にあっては、捕獲方法に該当する狩猟免許を有する者。

(2) 捕獲等又は採取等の趣旨を理解し、積極的な協力が得られる技能熟練者で、過去に狩猟関係法令に違反したことのない者。

(3) 狩猟者保険等に加入しており、捕獲等又は採取等の実施の際に、事故等により他人に生じた損失についての賠償能力を有する者。

(4) 銃器による捕獲等に従事する場合は、捕獲班(2人以上をもって小班とする。)を編成し団体で実施するものとし、捕獲班長を定め、班長の指揮のもとに捕獲等に従事できる者。

ただし、くくりわな等猟具に大型獣類がかかっており、猟具を仕掛けた捕獲等従事者の同意と銃器の使用に当たっての安全性が確保されて止めさしを行う場合や、大型獣類が突然民家周辺に出没するなどして人身に危険を及ぼす恐れがあるなど緊急避難的に捕獲等を行う必要がある場合については、この限りでない。

(5) 佐賀県内に居住している者で、地区を担当する猟友会支部長の確認を受けた者。

ただし、次の場合は、この限りではない。

ア カワラバト(ドバト)等による生活環境に係る被害のため捕獲等又は採取等専門業者が依頼を受けて行う場合。

イ 捕獲等又は採取等従事者の確保が困難で、関係する猟友会支部長の了承した者が、依頼を受けて行う場合。

ウ 生活環境及び農林業に係る被害を防止するため、被害を受けた者が捕獲等又は採取等を行う場合。

ただし、特別な事由として次に該当する場合に限り、要件は次のとおりとする。

(ア) 生活環境及び農業に係る被害を防止するため、被害を受けている者の住宅等敷地又はビニールハウス敷地、垣・柵その他これに類するもので囲まれた被害農地内で小型箱わな、つき網、手捕りによりカワラバト(ドバト)、カラス、タヌキ、アナグマ等の小型の鳥獣を捕獲する者は、過去に狩猟関係法令に違反したことのない者とする。

この場合、使用する箱わなは三辺の長さの合計が160センチメートル以内のものとする。

(イ) 農林業に係る被害を防止するため、農林業者が自己の事業地内で囲いわなを用いて捕獲する者は、過去に狩猟関係法令に違反したことがなく、狩猟者保険等に加入しており、捕獲等又は採取等の実施の際に、事故等により他人に生じた損失についての賠償能力を有する者とする。

(ウ) 市町又は法人が捕獲許可の申請者であり、銃器を使用しない捕獲班を組織し、捕獲班内の従事者に狩猟免許所有者が含まれ、その狩猟免許所有者の補助としてのみ活動する者(補助者となる者は、許可申請者の市町又は法人が開催する捕獲に関する講習会を受講し、捕獲技術、安全性等が確保されている者とする。)は、過去に狩猟関係法令に違反したことのない者とする。

3 捕獲等又は採取等の区域

捕獲等又は採取等の区域は、被害の発生状況に応じて、必要で適切な区域とする。

4 捕獲等又は採取等の期間

捕獲等又は採取等の実施は、鳥獣が農作物等に被害を与える時期を考慮して、必要かつ適切な時期及び期間とする。

ただし、次の場合は、鳥獣の違法捕獲等又は採取等と地域住民から誤解を招かないように、捕獲等又は採取等の必要性や捕獲等又は採取等の実施方法等について十分に審査するなど適切に対応する。

(1) 狩猟期間及び狩猟期間前後15日間の捕獲等又は採取等

10月31日~3月2日(閏年は、3月1日)

(2) 鳥獣保護区等の狩猟禁止場所での捕獲等又は採取等

狩猟禁止場所での捕獲等又は採取等を認める場合は、許可証に認める旨及び条件等を明記すること。

(3) 鳥類に対する繁殖期の捕獲等又は採取等

4月~6月の3か月間

5 捕獲等又は採取等許可数量

被害の防止に当たっては、捕獲等又は採取等だけに頼らず、できるだけ追い出し、威嚇、接近防止等の予防措置を講じるものとし、捕獲等又は採取等の必要がある場合は鳥獣の生息分布、繁殖の状況、被害の程度及び過去の捕獲等又は採取等の実績等を考慮して、捕獲等又は採取等許可数量を決定するものとする。

なお、捕獲等又は採取等期間中における従事者1人当たりの捕獲等又は採取等許可数量の上限は、別表のとおりとする。

6 捕獲等の方法及び猟具

鳥獣の捕獲等の方法及び猟具は、法第2条第2項によるものとし、銃砲刀剣類所持等取締法等に違反することがないようにする。

なお、獣類の捕獲で使用できるわなは、鳥獣保護事業計画に基づき、以下の基準を満たすものとする。

(1) くくりわなは、原則として輪の直径が12センチメートル以内であり、締付け防止金具を装着したものであること。

(2) とらばさみは鋸歯がなく、開いた状態における内径の最大長は12センチメートルを超えないものであり、衝撃緩衝器具を装着したものであること。

第3 イノシシの捕獲等の許可基準

イノシシの数を調整する目的、又は、イノシシによる生活環境又は農林水産業に係る被害の防止を目的とした捕獲等の許可は、次によるものとする。

1 捕獲等従事者

第2の2に準じる。

ただし、農林業者が自分の農地の被害を防止するために、箱わなのみにより捕獲等を行う場合は、下記の条件を満たす者とする。

(1) わな猟の狩猟免許を有している者。

(2) 捕獲等の趣旨を理解し、過去に狩猟関係法令に違反したことのない者。

(3) 狩猟者保険等に加入しており、捕獲等の実施の際に、事故等により他人に生じた損失についての賠償能力を有する者。

2 捕獲等の区域

必要かつ適切な区域とする。

ただし、農林業者が自分の農地の被害を防止するために、箱わなのみにより捕獲等を行う場合は、被害地及び隣接地(大字の範囲内)の区域とする。

なお、捕獲申請時に箱わなの設置場所を決定しておくこと。

また、鳥獣保護区等の狩猟禁止場所での捕獲等を認める場合は、許可証に認める旨及び条件等を明記すること。

3 捕獲等の期間

捕獲等の許可期間は、1年以内とし、イノシシが農作物等に被害を与える時期を考慮して、必要かつ適切な期間とする。

ただし、次の場合は、鳥獣の違法捕獲等と地域住民から誤解を招かないように、捕獲等の必要性や捕獲等の実施方法等について十分に審査するなど適切に対応する。

(1) 狩猟期間及び狩猟期間前後15日間の捕獲等

10月17日~4月15日

4 捕獲等許可数量等

捕獲等の許可数量及び捕獲等従事者数は、イノシシの生息状況や被害の程度などを考慮して決定する。

5 捕獲等の方法及び猟具

第2の2の要件を満たす捕獲等従事者により捕獲等を行う場合の捕獲等の方法及び猟具は、法第2条第2項によるものとし、銃砲刀剣類所持等取締法のほか、関係法令等に違反することがないようにする。

くくりわなについては、第2の6の(1)に加え、ワイヤーの直径が4ミリメートル以上であり、よりもどしを装着したものであること。

ただし、輪の直径は12センチメートルを超えてもよいものとする。

第4 捕獲等又は採取等の許可手続

鳥獣による生活環境又は農林水産業に係る被害の防止を目的、又は、個体数の調整を目的とした捕獲等又は採取等許可の手続きは、次によるものとする。

1 申請書の提出

鳥獣の捕獲等又は採取等を行おうとする者は、次に掲げる書類等を添付して鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等)許可等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市に提出するものとする。

(1) 捕獲等(採取等)の区域を示す地形図(5万分の1程度)

(2) 捕獲等又は採取等を従事者が行う場合にあっては、捕獲等許可従事者名簿(様式第2号。以下「許可台帳」という。)

なお、2回目以降の申請において、捕獲等又は採取等の従事者に変更がない場合は、許可台帳については当初の許可台帳の写しを添付すればよい。

(3) 被害者から捕獲等又は採取等の依頼を受けて捕獲等又は採取等を行おうとする者は、捕獲等(採取等)依頼書(様式第3号)

2 許可証及び従事者証の交付

市長は、申請書を受理したときは速やかに審査を行い、許可基準に基づき許可の適否を決定し、許可する場合は、許可証(鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等)(様式第4号。以下「許可証」という。)及び従事者証(様式第5号又は6号)(以下「許可証等」という。)を交付する。

なお、市長が捕獲等又は採取等を行うために策定した計画書(以下「捕獲等(採取等)計画書」という。)に基づき許可証を交付する場合は、様式第6号による従事者証を使用することができることとし、その場合に2回目以降に捕獲等又は採取等の許可をする場合には、同従事者証に2回目以降の許可証番号及び有効期限等を記載して同従事者証を交付する。

また、許可証等について、捕獲等を行う鳥獣の種類が複数提出された場合であっても、まとめて発行することができる。

3 関係機関への通知

市長は、前号の規定により許可証等を交付したときは、警察本部長及び関係警察署長、地区担当鳥獣保護員、関係猟友会支部長、関係農林事務所長、その他関係団体(森林管理署長等)に許可台帳の写しを添えて、それぞれ通知する。

4 捕獲等又は採取等の実施にあたっての指導等

市長は、捕獲等又は採取等の許可を受けた者に対し、下記の各号についての指導を徹底し、事故等の防止に努めるものとする。

(1) 捕獲等又は採取等を行う際、危険防止には、万全の配慮をするとともに、従事者証を携帯し、腕章を着用しなければならない。

(2) 網又はわなによる捕獲等については、法第9条第12項の規定による標識を付し、捕獲等の期間中における巡視及び期間終了日における撤去を確実に行わなければならない。

(3) 捕獲物又は採取物については鉛中毒事故等の問題を引き起こす事のないよう、法第18条の規定に従い、山野に放置することなく適正に処理し、野生鳥獣の保護管理に関する学術研究及び環境教育などに利用できる場合は、これを利用するように努めるものとする。

なお、捕獲個体を致死させる場合は、できる限り苦痛を与えない方法によるものとする。

(4) 捕獲等又は採取等に当たって許可を受けた者は、危険防止のため、捕獲等又は採取等の実施前及び期間中に、地域住民に対して捕獲等又は採取等の実施について、十分な広報活動を行い、周知徹底を図らなければならない。

(5) 市長は、鳥獣の保護管理の適正な推進を図るうえで必要な資料を得るために、捕獲個体(採取個体)の種ごとに、捕獲等(採取等)の地点(5kmメッシュ)、日時、種名、性別等の情報を求めるものとする。

また、適当と認められる場合には、捕獲物又は採取物の処理等についての報告を必要に応じて写真又はサンプルを添付させる等して捕獲等又は採取等実施者に求めるものとする。

5 許可証等の住所等変更

市長は、許可証等の住所等変更のため、許可証等を添えて許可証等の住所又は氏名の変更届出(様式第12号)がなされた場合には、許可台帳又は飼養登録台帳にその旨を記載し、許可証等を書換え交付する。

6 許可証等の亡失の届出・再交付

市長は、許可証等を紛失し、再発行のため許可証等の亡失の届出又は許可証等の再交付の申請(様式第12号)がなされた場合には、その事由を確認のうえ、許可台帳又は飼養登録台帳にその旨を記載し、許可証等を再交付する。

7 許可証等の返納

許可を受けた者は、許可証等をその効力を失った日から30日以内に返納しなければならない。

市長は、許可証等が返納されたときは、許可台帳にその旨を記載する。

なお、許可証の返納に当たっては、許可証の裏面にその捕獲をした鳥獣の種類別数量の報告を記載させるものとする。また、鳥獣による生活環境又は農林水産業に係る被害の防止及びイノシシの数を調整する目的で行う捕獲等にあっては、捕獲等(採取等)実績報告書(様式第13号。以下「実績報告書」という。)を添えて返納させるものとし、捕獲又は採取等の数が許可数に満たなかった場合は、その理由を添えるものとする。

第5 メジロの飼養登録等

法第19条の規定に基づくメジロの飼養登録については、次によるものとする。

1 飼養登録基準

メジロの飼養登録基準については、次のとおりとする。

(1) メジロは、法第9条第1項の規定による捕獲許可を受け、平成24年3月31日までに適法に捕獲された個体とする。

(2) 飼養登録は、1世帯につき1羽とし、既に飼養登録に係るメジロを飼養している場合には、新たに登録をしない。

(3) 飼養登録の有効期間は、登録の日から1年とする。ただし、申請により更新することができる。

2 飼養登録申請

メジロを飼養しようとする者又は現に飼養し、飼養登録の期間更新をしようとする者は、鳥獣飼養登録(更新)申請書(様式第7号。以下「飼養登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 飼養登録票の交付

市長は、飼養登録申請書を受理したときは速やかに審査し、登録基準に基づき登録の適否を決定し、登録をする場合には飼養登録申請者に、メジロに装着する鳥獣飼養登録票(様式第8―1号に掲げる鳥に装着する登録票の区分の中から市長が指定するもの。以下「装着登録票」という。)を交付する。

4 装着登録票の装着

飼養登録申請者は、交付後、直ちに当該市庁舎内において、装着登録票をメジロに装着しなければならない。

5 鳥獣飼養登録表の交付等

飼養登録申請者が装着登録票を装着した際又は既に装着登録票が装着していることを確認した後、飼養登録申請者が保有する鳥獣飼養登録票(様式第8―2号。以下「飼養登録票」という。)を交付し、鳥獣飼養登録台帳(様式第9号。以下「飼養登録台帳」という。)に記載する。

6 装着登録票の管理

市長は、飼養登録票の装着登録票管理簿(様式第10号。以下「管理簿」という。)により装着登録票の管理を行うものとする。

7 登録期間の更新

市長は、期間更新の場合に既に装着している装着登録票に汚損、毀損等が認められない場合は従前の装着登録票を継続して装着させ、継続して装着させると支障が生じるおそれのある場合は従前の装着登録票を取り外させ、新規の装着登録票を交付する。

この場合においても、当該市庁舎内において、装着しなければならない。

8 飼養登録者への指導

市長は、飼養登録票を交付するに当たっては、譲渡し又は引渡しの際の譲受け又は引受けの届出義務について、飼養登録を受けた者を指導する。

9 飼養登録票の住所等の変更

市長は、飼養登録票を添えて許可証等の住所又は氏名の変更届出(様式第12号)がなされた場合には、飼養登録台帳にその旨を記載し、飼養登録票を書換え交付する。

なお、他の市町在住者が飼養登録票に係る変更の届出を行った場合は、飼養登録票を発行した市町長にその旨を通知するとともに飼養登録台帳の写しの交付を受けて、新たな飼養登録台帳を作成する。

10 飼養登録票の亡失の届出・再交付

市長は、許可証等を紛失し、再発行のため許可証等の亡失の届出又は許可証等の再交付の申請(様式第12号)がなされた場合には、その事由及び既装着の装着登録票の断片等を確認のうえ、飼養登録台帳にその旨を記載し、飼養登録票を再交付する。

11 飼養登録票の返納

法第21条の規定に基づく登録票の返納については、次によるものとする。

(1) 飼養登録者は、飼養登録票をその効力を失った日から30日以内に返納しなければならない。

(2) 市長は、飼養登録票が返納されたときは、飼養登録台帳にその旨を記載する。

第6 愛がん飼養目的で飼養登録したメジロの譲受け又は引受けの届出

法第20条の規定に基づく登録鳥獣及び登録票の管理等については、次によるものとする。

1 譲受け又は引受けの届出

市長は、飼養登録に係るメジロを譲り受けた者又は引き受けた者から当該メジロの飼養登録票を添えて鳥獣譲受(引受)(様式第11号)の提出があった場合には、飼養登録票の裏面に譲受け又は引受けの年月日、譲り受けた者又は引受けた者の住所及び氏名を記入し、責任ある職員の押印をしたうえで飼養登録票を届け出た者に返却するとともに、譲り渡され又は引受けられたメジロの既存の飼養登録台帳に記載する。

2 他の市町在住者からの譲受け又は引受け

他の市町在住者からの譲受け又は引受けの場合は、飼養登録票を発行した市町長にその旨を通知するとともに飼養登録台帳の写しの交付を受けて、新たな飼養登録台帳を作成し、既存の飼養登録台帳に譲渡し又は引渡しのあった旨を記載するものとする。

第7 立入検査

市長は、その職員に鳥獣保護区、休猟区、鳥獣を販売する店舗、その他必要な場所に立ち入らせて、鳥獣あるいは、その加工品又は鳥獣の卵を検査させることができる。

ただし、個人の権利を不当に侵害しないよう必要最小限の検査を実施させる。

また、立入検査を行う人数は、必要最小限とし、職務を行うときは身分を示す証明書(様式第14号。以下「身分証明書」という。)を携帯し、関係者に提示しなければならない。

なお、身分証明書の有効期間は、1年以内とする。

(平成31年告示第53号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

別表(第2の5関係)

鳥獣による生活環境又は農林水産業に係る被害の防止の目的で行う捕獲等(採取等)の期間中における捕獲等(採取等)従事者又は捕獲実施者1人当たりの捕獲等(採取等)許可数の上限


(鳥類)


1

スズメ及びニュウナイスズメ

合計して500羽以内

(網による場合は5,000羽以内

2

カワラバト(ドバト)

60羽以内

3

キジバト

20羽以内

4

ヒヨドリ

20羽以内

5

カラス類

50羽以内

6

カモ類

20羽以内

7

サギ類(ダイサギ、アオサギ、コサギ)

合計して10羽以内

8

トビ

(指定なし)

9

オナガ

(指定なし)

10

カワウ

(指定なし)

11

ウソ

(指定なし)

12

タイワンシロガシラ

(指定なし)


(獣類)


13

ノウサギ

20羽以内

14

ノイヌ

10頭以内

15

ノネコ

10頭以内

16

タヌキ

10頭以内

17

アナグマ

10頭以内

18

アライグマ

10頭以内

19

オスイタチ(チョウセンイタチを含む)

5頭以内

20

ニホンザル

3頭以内

21

ニホンジカ

10頭以内

22

ノヤギ

(指定なし)





上記以外の狩猟鳥獣

(指定なし)

注1 カラス類及びカモ類については、狩猟鳥に限る。

注2 アライグマについては、特定外来生物法による防除を除く。

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(平31告示53・一部改正)

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神埼市鳥獣保護行政事務取扱要領

平成24年4月1日 告示第86号

(令和元年5月1日施行)