○神埼市地価公示図書閲覧規程

平成24年4月1日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳設置場所等)

第2条 台帳の設置場所は総務企画部税務課とし、閲覧はその窓口において行うものとする。

(平31告示47・一部改正)

(閲覧日及び閲覧時間等)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月4日から12月28日まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで

2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(台帳の閲覧申請)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、担当係員に閲覧を申し出て、その承認を受けなければならない。

(閲覧料)

第5条 台帳の閲覧は、無料とする。

(遵守事項)

第6条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳を抜き取り、損傷し、汚損し、又は書き加えたり等しないこと。

(4) 台帳を閲覧場所の外に持ち出さないこと。

(5) その他当該係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は閲覧の中止をすることができるものとする。

(損傷等の届出)

第7条 閲覧者は誤って台帳を損傷し、又は汚損した場合は、速やかに当該係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(閲覧後の点検)

第8条 閲覧者は台帳の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第47号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

神埼市地価公示図書閲覧規程

平成24年4月1日 告示第71号

(平成31年4月1日施行)