○神埼市監査実施基準

平成23年7月21日

監査委員訓令第1号

目次

第1章 総則

第1節 一般基準(第1条―第5条)

第2節 実施基準(第6条―第11条)

第3節 報告基準(第12条―第14条)

第2章 監査等の実施

第1節 監査等の種類(第15条―第18条)

第2節 監査等の事前手続(第19条―第23条)

第3節 監査等の実施手続(第24条―第26条)

第3章 監査等の結果(第27条―第33条)

附則

第1章 総則

第1節 一般基準

(趣旨)

第1条 この基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下「健全化法」という。)の規定に基づいて監査委員が行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の実施並びに報告の徴取に関し、必要な事項を定めるとともに、議会及び市長又は関係する行政委員会等(以下「市長等」という。)並びに外部監査人との関係を明確にすることを目的とする。

(基本方針)

第2条 監査委員は、公正で合理的かつ能率的な市の行政運営確保のため、違法、不正の指摘にとどまらず、指導に重点を置いて監査等を実施し、もって、市の行政の適法性、効率性、妥当性の保障を期すものとする。

(監査委員の使命)

第3条 監査委員は、法令により定められた権限に基づいて、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理又は市の事務(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第140条の5に定める事務を除く。第14条第3号において同じ。)の執行について監査等を実施し、その結果に関する報告を決定し、これを議会及び市長等に提出し、公表するなどにより、民主的かつ効率的な行政の執行確保に資し、もって住民の福祉の増進と地方自治の本旨の実現に寄与する。

(監査委員の責務)

第4条 監査委員は、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有し、高潔な人格を維持し、誠実に、かつ本基準に則って、その職務を遂行するに当たっては、独立的かつ客観的な立場、公正不偏の態度を保持して、監査等を実施しなければならない。

2 監査委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3 監査委員は、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有することが求められ、自らの能力の向上と知識の蓄積を図り常に自己研鑚に努めなければならない。

4 監査委員は、本基準に則って、その職務を遂行するに当たり求められる質を確保するものとし、適切な監査計画に基づいて、監査委員の事務を補助する職員(以下「事務補助職員」という。)を指導監督をしなければならない。

5 監査委員は、監査計画、監査等の内容、判断の過程、証拠及び結果その他の監査委員が必要と認める事項を監査調書等として作成し、保存するものとする。

6 監査委員は、議会又は市長にあらかじめ意見を聴かれたり、外部監査人に協議を求められた場合、信義誠実な態度で応じなければならない。

(令元監委訓令1・一部改正)

(事務補助職員心得)

第5条 事務補助職員は、職務の遂行に当たっては、特に、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 職責の重大性にかんがみ、常に研修に心がけ、法令、条例、規則等(以下「法令等」という。)に精通するとともに、絶えず、市政の現状に関心を持ち、監査等の参考となるような資料の収集に努める。

(2) 監査等の実施に当たっては、監査基準に則って監査委員の監査方針に従い、監査対象についてあらかじめ十分研究する。

(3) 監査等の実施に当たっては、監査基準に従い正当な注意を払って常に公平謙虚な心構えを持ち、能率的に実施すること。また、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様である。

(4) 監査等の進捗状況を、絶えず上司に報告し、重要事項その他疑義のある事項については、その都度指示を受ける。

(5) 監査等の終了後は、速やかに復命書を作成し、監査委員に復命する。

(6) 復命書は、事実の記載を主とし、自己の主観的判断を避け、要領よく、かつ、具体的に記述する。

(7) 代表監査委員の命を受けた場合、外部監査人の行う監査の適正かつ円滑な遂行に協力する。

(令元監委訓令1・一部改正)

第2節 実施基準

(実施の基本方針)

第6条 監査等の実施に当たっては、事務事業の執行が予算及び議決並びに法令等に基づいて行われているかに留意し、積極的かつ指導的に実施しなければならない。

(計画的な監査等の実施)

第7条 監査等を効率的かつ効果的に実施するため、監査等の対象に係るリスクの内容及び程度、過去の監査結果、監査結果の措置状況、監査資源等を総合的に勘案し、年間監査計画を策定するとともに、適切な実施計画を作成し、これに基づいて秩序整然と適時に実施しなければならない。

2 監査委員は、監査計画の前提として把握した事象若しくは状況が変化した場合は、監査等の実施過程で新たな事実を発見した場合には、必要に応じて適宜監査結果を修正するものとする。

(令元監委訓令1・一部改正)

(監査等の調整)

第8条 監査等の計画の作成及び実施に当たっては、個々の監査等に有機的な関連を持たせ、総合して成果が上がるように調整運用しなければならない。

2 監査委員は、外部監査人に対し、相互の監査の実施に支障を来たさないよう配慮しなければならない。

(監査等の実施手続の適用基準)

第9条 監査等の実施手続の適用は、監査等の種類、対象、目的、管理点検体制及び内部監査(内部考査)の信頼性の程度を勘案して、試査又は精査による。試査による場合は、その範囲を合理的に決定しなければならない。

2 試査は、監査等の対象となっている事項について、その一部を抽出して調査し、その結果によって、全体の正否又は適否を推定する。

3 精査は、監査等の対象となっている事項について、全部にわたり精密に監査し、その正否又は適否を明らかにする。

4 証拠は、監査の対象となっている事項について、効率的かつ効果的に入手するため、監査計画に基づき、実施すべき監査等の手続きを選択し、証拠を評価した結果、想定していなかった事象若しくは状況が生じた場合又は新たな事実を発見した場合には、適宜監査等の手続を追加して必要な監査等の証拠を入手するものとする。

(令元監委訓令1・一部改正)

(合理的基礎確保の基準)

第10条 監査委員は、監査項目の重要性、危険性その他の諸要素を十分考慮して、合理的な基礎を得るまで監査等を実施しなければならない。

(監査専門委員、外部監査人等との連携)

第11条 監査委員は、必要に応じて監査専門委員を選任し、必要な事項を調査させることができる。

2 監査委員は、監査等の実施に当たり、効率的かつ効果的に実施することができるよう、監査専門委員、外部監査人等との連携を図るものとする。

(令元監委訓令1・追加)

第3節 報告基準

(報告・意見の提出)

第12条 監査委員は、監査等を終了したときは、公平不偏な態度をもって報告、意見(以下「報告等」という。)を決定し、速やかに提出及び公表の手続をとらなければならない。

(令元監委訓令1・旧第11条繰下)

(報告等の作成)

第13条 報告等には、監査委員の責任の範囲を明確にするために必要な項目を記載する。

2 監査等の結果は、簡潔明瞭かつ平易な文章で記述し、誤解を招く表現のないように留意しなければならない。

3 指摘事項については、合理的な基礎に基づかなければならない。

(令元監委訓令1・旧第12条繰下)

(報告等の提出等以前の周知の禁止)

第14条 監査等の結果は、原則として、報告等の提出等以前に、市長等の関係者以外の者に知らせてはならない。

(令元監委訓令1・旧第13条繰下)

第2章 監査等の実施

第1節 監査等の種類

(監査)

第15条 監査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 定期監査(法第199条第4項の規定による監査)

毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、次の事項について行うもの

 市の財務に関する事務の執行が、法令に適合し正確で適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

 市の経営に係る事業の管理が、法令に適合し正確で合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

 必要に応じ、市の事務事業の執行に係る工事について、当該工事の設計、施工等が適正に行われているかどうか、また、建物等の維持管理が良好であるかどうかを主眼として実施するもの

(2) 随時監査(法第199条第5項の規定による監査)

必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施するもの

(3) 行政監査(法第199条第2項の規定による監査)

必要があると認めるとき、市の事務の執行が、正確で、最小の経費で最大の効果を挙げるようにし、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として、適時に実施するもの

(4) 財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項の規定による監査)

補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせているものに対し、必要があると認めるとき、又は市長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が目的に沿って行われているかどうかを主眼として適時に実施するもの

(5) 公金の収納又は支払事務に関する監査(法第235条の2第2項又は公企法第27条の2第1項の規定による監査)

指定金融機関等に対し、必要があると認めるとき、又は市長の要求に基づき、公金の収納又は支払の事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施するもの

(6) 住民の直接請求に基づく監査(法第75条の規定による監査)

選挙権を有する者の50分の1以上の連署による請求に基づき、事務の執行が法令に適合し正確で、最小の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めて実施するもの

(7) 議会の請求に基づく監査(法第98条第2項の規定による監査)

議会の請求に基づき、事務の執行が法令に適合し正確で、最小の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めて実施するもの

(8) 請願の措置としての監査(法第125条の規定に関する監査)

議会が採択した請願のうち、監査委員において監査することにより措置することが適当と認められたものについて実施するもの

(9) 市長の要求に基づく監査(法第199条第6項の規定による監査)

市長の要求に基づき、事務の執行が法令に適合し、正確で最小の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めて実施するもの

(10) 住民監査請求に基づく監査(法第242条の規定による監査)

住民が、市の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為、又は財務会計上の怠る事実があると認め、監査請求を行ったときに、請求に理由があるか等について実施するもの

(11) 市長の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2の2第3項又は公企法第34条の規程による監査)

市長の要求に基づき職員が市に損害を与えた事実があるかについて実施するもの

(12) 共同設置機関の監査(法第252条の11第4項の規定による監査)

共同設置機関の行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理について、法令に適合し、正確で最小の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が実施するもの

(令元監委訓令1・旧第14条繰下・一部改正)

(検査)

第16条 検査の種類は、次に掲げるとおりとする。

例月現金出納検査(法第235条の2第1項の規定による検査)

会計管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。以下同じ。)の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施するもの

(令元監委訓令1・旧第15条繰下・一部改正)

(審査)

第17条 審査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 決算審査(法第233条第2項又は公企法第30条の第2項の規定による審査)

決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

(2) 基金の運用状況審査(法第241条第5項の規定による審査)

基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適切かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

(3) 健全化判断比率等審査(健全化法第3条第1項、第22条第1項の規定による審査)

健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され適正に作成されているかどうかを主眼として実施するもの

(令元監委訓令1・旧第16条繰下)

(報告の徴取)

第18条 監査委員は、地方自治法施行令第168条の4第3項又は地方公営企業法施行令第22条の5第3項の規定により、指定金融機関等に対する検査の結果について、会計管理者に対して報告を求めるものとする。

(令元監委訓令1・旧第17条繰下・一部改正)

第2節 監査等の事前手続

(監査計画の作成)

第19条 年間監査計画は、次の各号に掲げる事項について定める。

(1) 年間における実施予定の監査等の種類及び対象

(2) 監査等の対象別実施予定時期及び監査等の実施担当部局課室係等(以下「部局等」という。)

(3) その他監査等の実施に関し必要と認める事項

2 実施計画は、監査等の種類別に次の各号に掲げる事項について定める。

(1) 監査等の種類

(2) 監査等の対象事務等

(3) 監査等の対象期間

(4) 監査等の担当者及び事務分担

(5) 監査等の基本方針

(6) 監査等の実施場所及び日程

(7) 監査等の項目及び着眼点

(8) 監査等の実施手続の選択

(9) その他監査等の実施上必要と認める事項

(令元監委訓令1・旧第18条繰下)

(事前通知)

第20条 監査等を実施するに当たっては、特別の場合を除き、市長等に対し、監査等の種類、期日、場所等をあらかじめ通知する。

(令元監委訓令1・旧第19条繰下)

(資料要求等)

第21条 監査等を実施するに当たっては、あらかじめ項目及び様式を定めて監査等に必要な資料を提出させ、必要に応じて事務事業の概況について説明を求める。

(令元監委訓令1・旧第20条繰下)

(事前研究)

第22条 監査等を実施するに当たっては、対象となる事務等についてあらかじめ関連法令等の調査研究を行い、基礎知識をかん養する。

2 前条の規定に基づき提出された資料について検討し、その問題点を把握する。

3 前回までの監査等における指摘内容及び問題点等を把握する。

(令元監委訓令1・旧第21条繰下)

(監査等の着眼点)

第23条 第19条第2項の規定に基づく実施計画において定める監査等の着眼点は、別項に定める監査等の着眼点のうちから適宜選択する。ただし、監査等の対象により、必要に応じて、その都度着眼点を追加して定めるものとする。

(令元監委訓令1・旧第22条繰下・一部改正)

第3節 監査等の実施手続

(監査等の実施手続の選択適用)

第24条 監査等は、書類、帳簿、証書等に基づき、次の各号に定めるもののうち、通常実施すべき監査等の実施手続を可能な限り選択適用し、必要に応じて、その他の監査等の実施手続を選択適用して実施する。

(1) 通常実施すべき監査等の実施手続

 照合 証憑突合、帳簿突合及び計算突合等のように関係諸記録を相互に突き合わせ、その記録又は計算の正否を確かめる。

 実査 事実の存否について、実地に現物検証、現場検証等によって直接検証する。

 立会 主として物品等の在庫高調査又は実地棚卸しを行う際に、現場に立ち会い、その実施状況を視察して正否を確かめる。

 確認 事実の存否について、写真その他の証拠書類、又は当該事項に関係のない第三者の証言等をもって確認する。

 質問 事実の存否又は問題点について、監査対象部局等の職員などに質問して、回答又は説明を求める。

 分析 事実の性質、内容を究明し、これを構成要素別、時間別、比率別、問題別等に分析して異常の有無を確かめる。

 比較 年度別、時間別、関係要素別等による複数の数値を対照させて観察し、その異同を通じて問題点の有無を確かめる。

(2) その他の監査等の実施手続

 通査 帳簿等関係諸記録を一通り検討して、異常事項や例外事項を発見し、問題点を明らかにする。

 比率吟味 財政分析上の比率法を応用して、記録の正否又は適否を大局的に判断する。

 調整 源泉を等しくし、相互に関連のある計数が別々に整理されている場合、それら2組の計数の過不足を追及し両者が事実上一致するかどうかを確かめる。

 総合 諸種の事実を総合して、総括的な観点から事実を判断する。

(令元監委訓令1・旧第23条繰下)

(監査等の実施手続の適用方法)

第25条 第15条第1号から第5号まで、第13条第16条及び第17条に掲げる監査等における監査等の実施手続の適用は、原則として試査による。ただし、試査によって異常を発見した場合、当該事項については範囲を拡大して手続を実施し、必要と認めるときは精査によるものとする。

(令元監委訓令1・旧第24条繰下・一部改正)

(監査等の講評)

第26条 監査等に基づく監査対象部局等の長に対する講評は、原則として監査等の結果に関する報告の決定の前に行い、これに対する弁明又は見解を聴取する。

(令元監委訓令1・旧第25条繰下)

第3章 監査等の結果

(報告の提出等)

第27条 監査又は検査を終了したときは、結果に関する報告を次の各号により提出等しなければならない。

(1) 第15条第1号から第5号まで並びに第16条については、議会及び市長等

(2) 第15条第6号については、議会、市長等及び請求人の代表者

(3) 第15条第7号については議会、第9号については市長等

(4) 第15条第10号については、請求人

(5) 第15条第11号については、市長又は企業管理者

(6) 第15条第12号については、関係地方公共団体の長

2 事務の監査の請求に係る個別外部監査について、外部監査人から監査の結果報告があったときは、請求人の代表者に送付しなければならない。

3 住民監査請求に係る個別外部監査について、外部監査人から監査の結果報告があった場合は、請求に理由があるかどうかを決定の上請求人に通知しなければならい。

(令元監委訓令1・旧第26条繰下・一部改正)

(意見の提出)

第28条 決算審査、基金の運用状況審査及び健全化判断比率等審査を終了したときは、審査意見を市長に提出しなければならない。

2 職員の賠償責任に関する監査の結果において、市長から賠償責任の免除について意見を求められたときは、意見を提出しなければならない。

3 監査(第15条第5号第6号第8号第10号及び第11号の監査を除く。)の結果に基づいて必要があると認めるときは、監査の結果に関する報告に添えて、意見を提出することができる。

4 外部監査人の監査結果について必要があると認めるときは、議会及び市長等に対して意見を提出することができる。

(令元監委訓令1・旧第27条繰下・一部改正)

(勧告)

第29条 住民監査請求に基づく監査の結果、請求に理由があると認めるときは、議会又は市長等に期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、これを請求人に通知し、かつ、公表しなければならない。

(令元監委訓令1・旧第28条繰下)

(報告等の決定)

第30条 報告等の決定のうち、次の各号に掲げるものは、監査委員の合議による。

(1) 第15条第1号から第4号まで、第6号第7号及び第9号から第11号までに定める監査結果

(2) 第17条に定める審査意見

(3) 外部監査人の監査結果に関する意見

(4) 住民監査請求に係る個別外部監査の結果に関する報告について請求に理由があるかどうか及び勧告

2 監査委員は、監査等の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を議会及び市長等に提出するとともに公表するものとする。

(令元監委訓令1・旧第29条繰下・一部改正)

(報告等の公表)

第31条 報告等のうち、第15条第1号から第4号まで、第6号第7号第9号第10号及び第12号に定める監査、並びに外部監査人からの報告に係るものについては、速やかに公表しなければならない。公表は、神埼市公告式条例(平成18年神埼市条例第4号)によるほか、市広報に登載するなど、広く市民に周知することができる方法により行う。

2 監査委員は、次に掲げる事項を監査委員全員の連名で公表するものとする。

(1) 監査の結果に関する報告の内容

(2) 監査の結果に関する報告に添える意見の内容

(3) 監査の結果に関する報告に係る勧告の内容

3 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者から、措置の内容の通知を受けた場合は当該措置の内容を公表するものとする。

4 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者に、適時、措置状況の報告を求めるよう努めるものとする。

(令元監委訓令1・旧第30条繰下・一部改正)

(報告書等の記載事項)

第32条 監査報告書、検査報告書及び審査意見書には、おおむね次の各号に掲げる事項を簡潔明瞭に記載する。

(1) 報告等の提出日付

(2) 監査等を実施した監査委員名

(3) 監査等の種類

(4) 監査等の概要

 監査等の実施期間

 監査等の対象とした部局等又は事務所名若しくは事業所名(財政援助団体等にあっては団体名)

 監査等の対象とした事項及び範囲(出資団体等にあっては採用している会計基準)

 その他監査等の目的又は着眼点

 外部の専門家に監査の基礎となる事項の積算等を委託した場合、委託した旨及びその結果

(5) 監査等の結果

 監査等による事務の執行、事業の管理状況等についての意見

 指摘事項(指摘の事実、その発生理由、指摘の根拠等を分類整理するとともに必要に応じて助言、注意等を付記すること。)

(令元監委訓令1・旧第31条繰下)

(監査等の結果報告後の処置)

第33条 監査等の結果、指摘した事項又は表明した意見及び外部監査結果については、議会又は市長等から適時措置状況報告を求めるものとする。

2 第15条第1号から第4号まで及び第9号に係る市長等からの措置状況報告は、これを公表しなければならない。

3 第15条第10号の住民監査請求に係る勧告に基づき、議会又は市長等から必要な措置を講じた旨通知があったときは、これを請求人に通知し、かつ、公表しなければならない。

4 公表の方法については、第31条後段の規定を準用する。

(令元監委訓令1・旧第32条繰下・一部改正)

この基準は、公布の日から施行する。

(令和元年監委訓令第1号)

この基準は、令和2年4月1日から施行する。

神埼市監査実施基準

平成23年7月21日 監査委員訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成23年7月21日 監査委員訓令第1号
令和元年12月13日 監査委員訓令第1号