○神埼市枝肉表彰規程

平成24年1月4日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、次条に定める事項に該当する者を表彰することを目的とする。

(一般の表彰)

第2条 本市畜産の進展に貢献し、畜産農家の模範として推奨に値する業績があった者で、次の各号のいずれかに該当するものを表彰する。

(1) 佐賀県農業協同組合三神地区枝肉共励会(以下、共励会という。)において、表彰されたもの

(2) 共励会において、表彰対象者がいない場合、A5ランクに格付され、かつ、上位2名のもの

(平26規程11・一部改正)

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状を授与して行い、必要に応じて金品を加授することができる。

(被表彰者の死亡)

第4条 被表彰者が表彰前に死亡したときは、生前の日にさかのぼって表彰し、表彰状等は、本人の遺族に贈呈する。

(適用除外)

第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、この規程を適用しない。

(1) 懲役又は禁錮以上の刑に処せられたもの

(2) 公民権を停止されたもの

(3) 破産の宣告を受けいまだ復権しないもの

(4) 懲戒によりその職を免ぜられたもの

(令元規程9・一部改正)

(金品の授与)

第6条 金品は、予算の限度内において、市長がその都度定める。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年規程第11号)

この規程は平成26年4月1日から施行する。

(令和元年規程第9号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

神埼市枝肉表彰規程

平成24年1月4日 規程第1号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 業/第1節
沿革情報
平成24年1月4日 規程第1号
平成26年4月1日 規程第11号
令和元年11月29日 規程第9号