○神埼市障がい福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年8月1日

要綱第91号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条の規定による、神埼市障がい福祉計画(以下「計画」という。)の策定及び事業の実施に関する重要な事項を協議するため、神埼市障がい福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平25要綱7・平26要綱34・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 計画策定の基本方針に関する事項について協議すること。

(2) 計画の素案を策定すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、計画策定に関すること。

(4) 計画策定後の達成状況の分析・評価を行うこと。

(平26要綱34・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる者をもって構成し、市長が委嘱する。

2 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(平26要綱34・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(平26要綱47・一部改正)

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市民福祉部高齢障がい課において処理する。

(平26要綱34・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成18年8月1日から施行する。

 

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

 

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成20年11月1日から施行する。

 

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

(平成25年要綱第7号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年要綱第47号)

この要綱は、平成26年8月1日から施行する。

別表(要綱第3条関係)

(平26要綱34・全改)

番号

機関・団体の名称

1

神埼市身体障害者福祉協会代表

2

神埼市知的障害家族会代表

3

神埼市精神障害者家族会代表

4

神埼市民生委員児童委員協議会代表

5

佐賀県難病相談・支援センター代表

6

社会福祉法人 長興会代表

7

神埼市障害者施設代表

8

佐賀障害者職業センター所長

9

佐賀県総合福祉センター所長

10

神埼市社会福祉協議会代表

11

神埼市教育委員会

12

その他市長が必要と認める者

神埼市障がい福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年8月1日 要綱第91号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人・心身障害者福祉
沿革情報
平成18年8月1日 要綱第91号
平成23年9月1日 要綱第27号
平成25年4月1日 要綱第7号
平成26年8月1日 要綱第34号
平成26年8月1日 要綱第47号