○神埼市障がい福祉計画策定委員会設置要綱
平成18年8月1日
要綱第91号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条の規定による、神埼市障がい福祉計画(以下「計画」という。)の策定及び事業の実施に関する重要な事項を協議するため、神埼市障がい福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平25要綱7・平26要綱34・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画策定の基本方針に関する事項について協議すること。
(2) 計画の素案を策定すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、計画策定に関すること。
(4) 計画策定後の達成状況の分析・評価を行うこと。
(平26要綱34・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる者をもって構成し、市長が委嘱する。
2 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(平26要綱34・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(平26要綱47・一部改正)
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市民福祉部高齢障がい課において処理する。
(平26要綱34・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成18年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第7号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年要綱第47号)
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。
別表(要綱第3条関係)
(平26要綱34・全改)
番号 | 機関・団体の名称 |
1 | 神埼市身体障害者福祉協会代表 |
2 | 神埼市知的障害家族会代表 |
3 | 神埼市精神障害者家族会代表 |
4 | 神埼市民生委員児童委員協議会代表 |
5 | 佐賀県難病相談・支援センター代表 |
6 | 社会福祉法人 長興会代表 |
7 | 神埼市障害者施設代表 |
8 | 佐賀障害者職業センター所長 |
9 | 佐賀県総合福祉センター所長 |
10 | 神埼市社会福祉協議会代表 |
11 | 神埼市教育委員会 |
12 | その他市長が必要と認める者 |