○神埼市新幹線活用プラン策定事業費補助金交付要綱
平成23年8月4日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市と民間団体等が協働し、新幹線を活かした取組みを実践するためのプラン(以下「新幹線活用プラン」という。)を策定する場合に、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金に関しては、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助の対象者)
第2条 補助金の対象者(以下「補助事業者」という。)は、新幹線を活かした取組みを実践するため、市と民間団体等により構成される協議会等とする。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(事業の内容)
第3条 新幹線活用プランは、基本戦略に掲げる次の各号のいずれかにかかる新幹線を活かした取組みを実践するためのプランであることとする。
(1) 産業の集積・取引の拡大
(2) 地域ならではの逸品づくり
(3) 観光地の魅力アップ
(4) 住みたい環境づくり
(5) 二次交通機能の充実
(6) 地域に来る目的づくり
(補助対象経費及び補助率等)
第4条 補助金交付の対象経費及び補助率等は、新幹線活用プランを策定するために要する直接的な経費(プランの策定に直接つながる活動経費)で別表1のとおりとする。
2 前項の補助金交付申請書は、市長が別に指定する期日までに提出するものとし、その提出部数は1部とする。
3 規則第4条に規定する補助金等の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、14日とする。
4 一補助事業者に対し一事業までとする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、市長の承認を受けること。ただし、補助事業の目的、効果及び補助金額に影響を及ぼさない補助事業に要する経費の変更については、この限りでない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(補助金の交付)
第8条 この補助金は、概算払いで交付することができるものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助対象者がこの要綱の規定に違反した場合及び不正な申請を行った場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助金を交付した後においても適用する。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付の決定の取り消した場合において、対象事業の当該取消しに係る部分に関し、その返還を命ずるものとする。
2 前項の命令を受けた補助事業者は、市長が指定する期日までに、遅滞なく補助金を返還しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度事業に限り、適用するものとする。
附則(平成31年要綱第30号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対象経費 | 補助率 | 補助金の額 |
1 謝金 委員、講師又は調査研究員等の外部専門家等に対する謝金 2 旅費 委員、講師又は調査研究員等の外部専門家等の旅費 (補助事業者の役職員は含まない) 3 事業経費 会議費、会場借上料、印刷製本費(報告書等の作成費)、資料購入費、通信運搬費、原材料費、消耗品費 4 委託費 調査研究、開発研究等の委託費 (プラン策定事業の全てを委託するものを除く) | 2分の1以内 | 一補助事業者あたり30万円以内 |
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)