○神埼市予防接種業務実施要綱

平成23年8月11日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号第3条及び第6条。以下法という。)に基づく予防接種(インフルエンザを除く。以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、神埼市とする。

(接種対象者)

第3条 予防接種の対象者は、神埼市に住所を有する者であって、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に規定されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長がその他やむを得ない事由によると認めるときは、この限りではない。

(平26要綱32・一部改正)

(実施方法)

第4条 実施方法は、佐賀県広域化での個別接種とし、「定期接種実施要領」(平成25年3月30日付け健発第0330号第2号厚生労働省健康局長通知)に準じるものとする。

(接種の実施者)

第5条 個別接種の実施者は、市長の要請に応じて予防接種の実施に関し協力する旨を承諾した医師又は医療機関とする。

(接種費用の負担等)

第6条 予防接種の費用負担は、年度ごとに市が神埼市医師会と協議し、設定した接種費用の金額を市が負担する。

(予診票の交付)

第7条 予診票は、市長が交付するものとする。

(予防接種依頼書)

第8条 対象者が何らかの事由により佐賀県広域外で接種希望の旨の申出があった場合は、予防接種依頼書交付申請書(様式第1号)により予防接種依頼書(様式第2号)を交付するものとする。

(健康被害発生時の報告)

第9条 医師等が予防接種の健康被害を診断した場合は、国の定める予防接種後副反応報告書(「定期の予防接種等による副反応の報告等の取扱いについて」平成25年3月30日付け健発第0330号第3号、薬食発第0330号第1号厚生労働省健康局長、医薬食品局長連名通知)により、速やかに独立行政法人医薬品医療機器総合機構に報告しなければならない。

(平26要綱96・一部改正)

(健康被害の救済)

第10条 健康被害の救済については、神埼市予防接種健康被害調査委員会による審査及び法第15条及び法第16条の定めるところにより対処するものとする。

(予防接種時の事故の報告)

第11条 実施医療機関は接種過誤が発生した場合は、県の定める予防接種事故(間違い)報告書にて速やかに市長に報告するものとする。

(費用の請求及び支払)

第12条 接種費用の請求及び支払は、市が審査支払事務等を委託している佐賀県国民健康保険団体連合会を通して実施するものとする。

2 佐賀県広域外での接種費用については、被接種者の保護者に対し、第6条に規定する額を上限として接種費用を助成するものとする。

3 助成を受けようとする者は、接種日から1年以内に神埼市予防接種費用助成金交付申請書(様式第3号)に予防接種を受けた医療機関等が発行した領収書及び予診票を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請書の内容を審査し、助成することが適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、予防接種の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年要綱第32号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年要綱第96号)

この要綱は、平成26年11月25日から施行する。

(平成31年要綱第30号)

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

(平31要綱30・一部改正)

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神埼市予防接種業務実施要綱

平成23年8月11日 要綱第21号

(令和元年5月1日施行)