○神埼市地域共生ステーション防災対策整備事業費補助金交付要綱
平成23年7月20日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 市長は、地域共生ステーション利用者の安全を確保し、併せて関係者が安心して利用者のケアを行うことができるよう地域共生ステーションを運営する事業主に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 地域共生ステーションとは、次に定める宅老所及びぬくもいホームとする。
(1) 宅老所
概ね10人程度の認知症や独り暮らしの高齢者等に対し、住み慣れた地域で可能な限り自立した生活ができるように、民家等を利用し安全で家庭的な雰囲気の設備を整え、介護保険制度等の国の制度(以下「制度」という。)以外の独自のサービス事業を展開する施設(制度と併せて、独自サービスを展開する施設を含む)。
(2) ぬくもいホーム
概ね15人程度の高齢者、障害者及び児童等複数の対象に向けた介護や子育てなどのサービス、生活支援など、多様な事業を実施することとし、また、地域の交流、コミュニケーションを形成するための環境づくりに関わる事業及び総合的に生活全般に係る情報提供や相談を行う窓口サービス等の事業を実施する施設(制度と併せて、独自サービスを展開する施設を含む)。
(事業主体)
第3条 事業主体は、地域共生ステーション事業者とする。
(補助対象経費及び補助率等)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、次表のとおりとする。
区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
建築基準法対応整備費 | 地域共生ステーションに建築基準法に基づく防火上必要な間仕切りなどを整備するために必要な経費 | 補助対象経費の2/3以内 (ただし、補助金の限度額は2,000千円以内とする) |
スプリンクラー整備費 | 地域共生ステーションにスプリンクラー設備を整備するために必要な経費 | 補助対象経費の2/3以内 (ただし、補助金の限度額は800千円以内とする) |
(補助対象の具体的要件)
第5条 補助対象となる地域共生ステーションについては、次の要件を具備していることを条件とする。
(1) 制度によらない独自サービスを行っており、佐賀県地域共生ステーション(宅老所・ぬくもいホーム)一覧へ登録されている施設又は、補助交付年度内に開設し登録されることが確実と認められ、かつ、佐賀県における当該事業採択施設であること。ただし、平成23年4月1日以降佐賀県地域共生ステーション(宅老所・ぬくもいホーム)一覧へ登録された施設については、本補助金と佐賀県地域共生ステーション(宅老所・ぬくもいホーム)推進事業費補助金との重複申請はできない。
(2) 防災対策整備に当たっては、建築基準法及び消防法他関係法令を遵守し、各法を所管する管轄の県土木事務所及び消防機関と事前に協議を行うこと。
(3) 主として要介護状態にある者の「泊り」がある施設で、「泊り」の者と従事者を合算した人数が10名以上となる施設にあっては、防火管理者を選任し、必要な業務を行わせるよう努めること。なお、これ以外の施設にあっても同様とする。
(4) 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従事者へ周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと。
(5) 利用者及び従事者の万一の事故に備えるため、運営に当たっては保険制度への加入に配慮すること。
(6) 適切な構成の運営主体による事業運営が行われており、相当の期間、事業の持続可能性が認められること。
2 補助事業者は、自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、別に定めることとし、その提出部数は1部とする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、市長の承認を受けること。ただし、補助金の額に変更を及ぼさない軽微な変更については、この限りではない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
ア 規則第8条第2項各号に規定する事項が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。
イ 補助事業者が、補助金の他の用途への使用をし、その他の補助事業に関して、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。
ウ 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。また、補助事業により取得し、又は効用が増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具については、市長の承認を受けないで、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊してはならない。ただし、その期間は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定めた期間と同一期間とする。
エ 市長の承認を受けて財産を処分することにより、収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
オ 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、様式第2号に準じ速やかに市長に報告しなければならない。なお、市長に報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。
(8) この補助金の交付と対象経費を重複して、国庫補助金等他の補助金、配分金等の交付を受けてはならない。
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後1か月以内又は当該年度末(補助金が全額概算払で支払われた場合は、翌年度の4月30日)のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付)
第9条 この補助金は、知事が必要と認めるときは概算払で交付することができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第30号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
(平31要綱30・一部改正)
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(平31要綱30・一部改正)
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