○神埼市食料自給率向上・産地再生緊急対策交付金交付要綱
平成23年3月24日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 市長は、食料自給率向上・産地再生緊急対策交付金実施要綱(平成22年11月26日付け22生産第5640号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、佐賀県農業協同組合中央会及びその他知事が適当と認める団体(以下「補助事業者」という)が行う事業に要する経費並びに農業協同組合、公社(地方公共団体が出資している法人をいう。)、土地改良区、農事組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の8第1項に規定する事業を行う法人をいう。)、農事組合法人以外の農業生産法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する法人をいう。)、特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。)第23条第4項に規定する団体をいう。)、その他農業者の組織する団体、消費者団体及び市場関係者、事業協同組合連合会及び事業協同組合、食品事業者、民間事業者及び知事が九州農政局長と協議して認める団体(以下「間接補助事業者」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、交付金を交付することとし、その交付金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「令」という。)、並びに神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象経費及び交付率)
第2条 交付金の交付の対象経費及びこれに対する交付率は、別表のとおりとする。
(暴力団排除規定)
第3条 補助事業者は、自己又は組織の構成員等が次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、団体若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これらを利用している者
2 補助事業者は、前項の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体及又は個人であってはならない。
2 補助事業者は、前項の交付金交付申請書を提出するに当たって、各事業実施主体について当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない各事業実施主体に係る部分については、この限りでない。
3 第1項の交付金交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。
4 規則第4条第3項に規定する交付金の交付の申請が到達してから当該申請に係る交付金の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、60日とする。
(1) 法、令、規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、市長の承認を受けること。ただし、別表の重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更については、この限りでない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管すること。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、様式第8号の財産管理台帳及びその他の関係書類を整備保管しなければならない。
(6) 補助事業者は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、交付金交付の目的に従って、その効率的な運営を図ること。
(7) 補助事業により取得した財産又は効用の増加した財産を市長の承認を得て処分したことにより収入のあった場合は、当該収入の全部又は一部を県に納入させることがあること。
(8) 補助事業者は、補助事業により取得した財産又は効用の増加した財産の処分についての承認をしようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(9) 補助事業者は、補助事業により取得した財産又は効用の増加した財産について、その実態を十分把握するように努め、当該財産が適正に管理運営されるように指導しなければならない。
(10) 規則第8条第2項各号に規定する事項が生じたときは、交付金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。その際、交付金を返納させることがある。
(11) 補助事業者が交付金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して、交付金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(13) 第9条の規定に準じた財産処分の制限を付する。
(状況報告)
第6条 補助事業者は、補助事業遂行の状況に関し、交付金の交付決定に係る年度の1月末日現在において、事業遂行状況報告書を作成し、当該年度の2月15日までに市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項に定める時期のほか、交付金事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該交付金の遂行状況報告を求めることができる。
2 第4条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第4条第2項ただし書に該当した各事業実施主体について当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項のただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第7号により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(交付金の交付)
第8条 この交付金は、市長が必要と認める場合は、概算払で交付することができるものとする。
(財産処分の制限)
第9条 規則第17条ただし書の規定による財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とし、同省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年度分の交付金から適用する。
附則(平成31年要綱第30号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
区分 | 経費 | 交付率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||
食料自給率向上・産地再生緊急対策交付金 | ||||
1 農業・食品産業強化対策整備交付金 | ||||
1 事業費 実施要綱に基づいて行う事業に要する経費 | 定額(1/2以内) | 1 事業の新設又は廃止 2 事業実施主体の変更 | ||
2 附帯事務費 市町が1の経費に係る事業の実施に関し、指導監督等に要する経費 | 定額(1/2以内) |
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)
(平31要綱30・一部改正)