○神埼市中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成23年1月11日
要綱第2号
神埼市中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成18年要綱39号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、中山間地域等における耕作放棄地の発生を防止し、多面的機能を確保するため、次に掲げる実施要領等に基づき神埼市中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号。以下「交付金実施要領」という。)
(2) 中山間地域等直接支払推進交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第137号。以下「推進交付金実施要領」という。)
(3) 佐賀県中山間地域等直接支払交付金等交付要綱(平成13年1月16日付け農企第1273号。以下「交付金等交付要綱」という。)
(4) 中山間地域等直接支払制度における佐賀県特認基準について(平成22年7月27日付け生産支第378号。以下「県特認基準」という。)
(交付対象者)
第2条 この交付金の対象者は、前条に規定する交付金実施要領等に基づき市長の認定を受けた集落協定又は個別協定(以下「集落協定等」という。)の認定を受けている者とする。
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付金の交付決定)
第5条 市長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、交付金の交付を決定し、速やかに代表者等に通知するものとする。
(1) 協定農用地面積の追加又は除外(不可抗力の場合を除く。)
(2) 耕作放棄地等の復旧面積又は林地化する面積の全部又は一部取りやめ
(3) 農業生産活動等として取り組むべき事項の変更
(4) 米の作付面積の目標の変更
(5) 促進計画により規定すべき事項に基づき定めた事項の変更
(6) 利用権の設定等及び農作業受委託契約の更新
(平27要綱51・一部改正)
(交付金の中止及び廃止)
第7条 代表者は、不可抗力により協定を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中山間地域等直接支払交付金中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付金額の確定)
第8条 市長は、当該年度の9月30日までに、協定に規定された農業生産活動等の実施状況を確認する。
2 前項により適当と認められたときは、交付金の額を確定し、その旨を集落代表者等に通知するものとする。
2 市長は、前項の交付金交付請求書を受理した場合は、交付金を交付するものとする。
(平29要綱34・一部改正)
(支払方法)
第10条 市長は、必要と認めるときは、交付金の概算払・前金払をすることができる。
(令2要綱41・一部改正)
(実績報告書類)
第11条 交付金の交付を受けた者は、事業の完了の日から1月を経過する日又は事業の完了した年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(交付金の返還等)
第12条 市長は、基本方針の8の交付金の返還等に該当すると認めたときは、交付金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。
2 前項の場合において、集落代表者等に対し協定締結年度にさかのぼって交付金の返還を命ずることができる。
(関係書類の保管)
第13条 集落代表者等は、交付金に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、交付金終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は平成23年1月11日から施行する。
(平27要綱51・全改)
(経過措置)
2 この要綱の施行の前日までに、合併前の脊振村中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成13年脊振村要綱第1号)並びに改正前の神埼市中山間地域等直接支払交付金等交付要綱(平成23年神埼市要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(平27要綱51・全改)
3 この要綱による改正後の神埼市中山間地域等直接支払交付金等交付要綱は、平成27年度分の交付金から適用する。
(平27要綱51・全改)
(平27要綱51・全改)
附則(平成23年要綱第34号)
この要綱は、平成23年5月2日から施行する。
附則(平成25年要綱第15号)
この要綱は、平成25年6月3日から施行する。
附則(平成27年要綱第51号)
この要綱は、平成27年10月28日から施行する。
附則(平成29年要綱第34号)
この要綱は、平成29年8月29日から施行する。
附則(令和2年要綱第41号)
この要綱は、令和2年5月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
(令2要綱41・全改)
地目 | 区分 | 交付単価 | 集落連携・機能維持加算 | 超急傾斜農地保全管理加算 | 棚田地域振興活動加算 | ||
①通常単価 | ②8割単価 | 集落協定の広域化支援 | 小規模・高齢化集落支援 | ||||
田 | 急傾斜 (勾配1/10以上) | 21,000円/10a (21.0円/m2) | 集落協定にあっては、農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合、交付金実施要領第6の2の(2)のイの自作地を対象としている個別協定にあっては、農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない場合には、①のそれぞれに0.8を乗じた額とするとともに加算措置は適用しないものとする。 | 3,000円/10a (3.0円/m2) | 4,500円/10a (4.5円/m2) | 6,000円/10a (6.0円/m2) | 10,000円/10a (10.0円/m2) |
急傾斜 (勾配1/20以上1/10未満) | |||||||
緩傾斜 (勾配1/100以上1/20未満) | 8,000円/10a (8.0円/m2) | ||||||
畑 | 急傾斜 (勾配20度以上) | 11,500円/10a (11.5円/m2) | 3,000円/10a (3.0円/m2) | 1,800円/10a (1.8円/m2) | 6,000円/10a (6.0円/m2) | ||
急傾斜 (勾配15度以上20度未満) | |||||||
緩傾斜 (勾配8度以上15度未満) | 3,500円/10a (3.5円/m2) | ||||||
草地 | 急傾斜 (勾配15度以上) | 10,500円/10a (10.5円/m2) | |||||
緩傾斜 (勾配8度以上15度未満) | 3,000円/10a (3.0円/m2) | ||||||
採草放牧地 | 急傾斜 (勾配15度以上) | 1,000円/10a (1.0円/m2) | 3,000円/10a (3.0円/m2) | ||||
緩傾斜 (勾配8度以上15度未満) | 300円/10a (0.3円/m2) |
注1 交付金実施要領第4の2の(2)及び(4)のイに該当する農地については、緩傾斜の単価と同額とする。
注2 棚田地域振興活動加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として超急傾斜農地保全管理加算、集落機能強化加算及び生産性向上加算のいずれの加算についても交付を行わないものとする。
(平27要綱51・全改)
(平27要綱51・全改)
(平27要綱51・全改)
(平29要綱34・全改)
(平27要綱51・全改)