○神埼市ふるさと定住宅地等貸付審査委員会規則
平成18年3月20日
規則第150号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市ふるさと定住宅地等(以下「ふるさと定住宅地等」という。)に関する条例(平成18年神埼市条例第12号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、神埼市ふるさと定住宅地等貸付審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織運営その他必要な事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。
(1) ふるさと定住宅地等の借受希望者の資料審査に関すること。
(2) ふるさと定住宅地等貸付けの決定方法に関すること。
(3) ふるさと定住宅地等の譲渡等重要な事項に関すること。
(組織)
第3条 審査委員会を組織する委員は10名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 知識経験のある者
(3) 市職員
2 委員の任期は1年度とする。ただし、委員に欠員が生じたときは、その都度、市長が委嘱する。
3 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 審査委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長の選任は、委員の互選によるものとする。
3 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要があるときに委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、企画課において処理する。
(平27規則3・平28規則12・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営その他必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。