○神埼市ふるさと定住宅地等貸付審査委員会規則

平成18年3月20日

規則第150号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市ふるさと定住宅地等(以下「ふるさと定住宅地等」という。)に関する条例(平成18年神埼市条例第12号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、神埼市ふるさと定住宅地等貸付審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織運営その他必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。

(1) ふるさと定住宅地等の借受希望者の資料審査に関すること。

(2) ふるさと定住宅地等貸付けの決定方法に関すること。

(3) ふるさと定住宅地等の譲渡等重要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審査委員会を組織する委員は10名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 知識経験のある者

(3) 市職員

2 委員の任期は1年度とする。ただし、委員に欠員が生じたときは、その都度、市長が委嘱する。

3 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 審査委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長の選任は、委員の互選によるものとする。

3 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要があるときに委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審査委員会の庶務は、企画課において処理する。

(平27規則3・平28規則12・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営その他必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

神埼市ふるさと定住宅地等貸付審査委員会規則

平成18年3月20日 規則第150号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第150号
平成21年4月1日 規則第25号
平成27年4月1日 規則第3号
平成28年4月1日 規則第12号