○神埼市小災害復旧事業補助金交付要綱

平成22年1月1日

要綱第28号

(事業実施の基本方針)

第1条 国庫補助の対象とならない農地及び農業用施設の小災害の被害に対し、農業の円滑な振興を図るため、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する激甚災害に本市が指定された場合に限り、農業経営の維持・安定及び耕作放棄地防止を目的とした復旧に要する経費の一部に対して補助金を交付する。この補助金の交付については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 この事業で補助対象となる事業は、国庫補助対象の農地・農業用施設災害復旧事業に該当しない小災害復旧事業で、次の各号に定める工事等とする。

(1) 補助対象事業については農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に基づく、被災状況の範囲とする。

(2) 補助対象事業については国庫補助対象外で1箇所の事業費が5万円以上の小災害復旧工事、機械借上料及び原材料費とし、40万円以上の事業については、限度額を40万円とする。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める小災害復旧工事

2 事業は、個人又は地区(以下「事業主体」という。)直営を原則とする。なお、内容により事業主体直営で困難と認められた場合は請負とする。

(事業計画及び交付決定前着手届出)

第3条 事業を実施しようとする事業主体は、小災害復旧事業実施計画及び交付決定前着手届出書(以下「届出書」という。)を提出することとし、届出書は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の届出書の提出期限は、別に定めることとし、その提出部数は1部とする。

(補助率)

第4条 この事業で行う補助率は85%とする。なお、補助金交付額については、100円未満の端数は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書は、様式第2号のとおりとする。

2 前項の補助金交付申請書の提出期限は市長が別に定めるものとし、提出部数は1部とする。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、補助金の交付を決定したときは、その決定内容及びこれに付した条件を補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第7条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が、予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(事業の実施)

第8条 事業の実施に当たっては、次の各号について順守しなければならない。

(1) 事業は、原則交付決定通知を受けてから着手するものとするが、被災の状況によりやむをえない場合に限り交付決定前着手ができるものとする。ただし、激甚災害の指定にならない場合は補助の対象とならない。

(2) 事業実施箇所は、他地区との利害のある場合、その他関係事項は紛争のないよう承認了解を受けること。

(3) 事業費の変更増は、原則として認めない。

(実績報告)

第9条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第4号のとおりとする。

2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後1ヶ月以内又は補助金の交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。

(補助金の交付)

第10条 規則第14条に規定する補助金交付請求書は、様式第5号のとおりとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年度分から適用する。

(平成27年要綱第36号)

この要綱は、平成27年7月7日から施行する。

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(平27要綱36・全改)

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神埼市小災害復旧事業補助金交付要綱

平成22年1月1日 要綱第28号

(平成27年7月7日施行)