○神埼市自動車臨時運行許可取扱規則

平成20年4月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、神埼市における自動車臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時運行許可の基準)

第2条 臨時運行の許可は、自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は自動車検査証が有効でない自動車についての継続その他の検査の申請をするために回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り行うものとする。

(臨時運行許可の申請)

第3条 臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 自動車損害賠償責任保険証明書

(2) 自動車検査証又は抹消登録証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(申請書の審査)

第4条 申請書の受理に際しては、道路運送車両法施行規則第21条に規定する事項が適正なものであるかを審査し、かつ、自動車損害賠償責任保険証明書に記載された車体番号及び保険期間について確認しなければならない。

2 市長は、申請事項に不審な箇所がある場合は、それを解明するに足りる書類の提出を求め、その結果運行の目的に合致し得ないと認められるときは、申請を却下することができる。

(許可証及び許可番号標の貸与)

第5条 市長は、臨時運行を許可したときは、臨時運行許可証(様式第2号)及び臨時運行許可番号標を貸与する。

2 前項の規定による許可は、様式第3号の許可管理簿に必要な事項を記載して行わなければならない。

3 許可の期間は、やむを得ない場合を除き最長5日間とし、申請内容によりできる限り、これを短縮するものとする。

(手数料)

第6条 臨時運行の許可を申請するものは、神埼市手数料条例(平成18年3月20日神埼市条例第54号)第2条の規定により手数料を納付しなければならない。

(許可証及び許可番号標の返納)

第7条 許可を受けた者は、その有効期間が満了したときは、直ちに許可証及び許可番号標を市長に返納しなければならない。

(許可番号標の紛失及び毀損)

第8条 許可を受けた者が、許可番号標を著しく毀損、又は紛失したときは、紛失届を提出しなければならない。

2 前項の場合において、紛失届出後30日を経過してもなお発見できないときは、市長は当該番号標の失効を告示し、その旨を所轄の警察署長に通報するとともに陸運支局長に連絡するものとする。

3 許可番号標を毀損、紛失した者に対しては、その実費を弁償しなければならない。

(平23規則13・一部改正)

(許可の取消)

第9条 虚偽その他不正の手段により臨時運行許可を受け、又は不正に使用したことが判明したときは、直ちに当該許可を取り消すものとする。

(平23規則13・追加)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、臨時運行の許可に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平23規則13・追加)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第13号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年規則第11号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令元規則14・全改)

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(令2規則23・全改)

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神埼市自動車臨時運行許可取扱規則

平成20年4月1日 規則第41号

(令和2年5月28日施行)