○神埼市住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要領
平成20年4月1日
要領第10号
(趣旨)
第1条 この要領は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、神埼市に住民票を有する者について、実態調査による住民票の削除等を職権で行うにつき、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実態調査の実施)
第2条 実態調査は、法第34条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うものとする。
(1) 住民から届出があった場合において、その届出が事実に反する疑いがある場合
(2) 市長が、その責務を管理執行するに当たり、委員会等他の行政機関から通知若しくは通報を受けた場合において、住民票の記載事項に事実に反する疑いがある場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合
(調査員)
第5条 調査員は、神埼市役所、市民課長及び市民課員、千代田支所及び脊振支所に於いては、総合窓口課長及び課員とし、調査の実施に当たっては、身分証明書(職員証)を携帯し、住民等関係人の請求に応じてこれを提示しなければならないものとする。
(平24要領1・一部改正)
(住民票の職権消除等)
第8条 調査の結果、居住地が全く判明しない者又は前条の規定する催告を行っても期限内に届出がない者については、住民票実態調査兼報告書、実態調査書、戸籍及び住民票を再度確認の上、政令第12条の規定により、職権により住民票の消除等を行うものとする。
(他の行政機関等への通知)
第11条 職権で住民票の消除等を行った場合は、市長は、関係各部課に通知するほか、委員会等他の行政機関に対し、様式第9号により通知するものとする。
(戸籍の附票の記載等に係る市町村間の通知)
第12条 市長は、第8条の規定より職権消除等をした場合で、その職権消除等に係る者の本籍地が市外にある場合は、法第19条第1項の規定に基づき当該本籍地の市町村に通知しなければならない。
附則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年要領第1号)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年要領第1号)
(施行期日)
1 この要領は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、改正前の神埼市住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年要領第3号)
この要領は、令和元年5月1日から施行する。
(平24要領1・全改)
(平24要領1・全改、平31要領3・一部改正)
(平24要領1・全改)
(平24要領1・全改)
(平28要領1・一部改正)
(平28要領1・一部改正)