○神埼市住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する事務取扱要綱
平成19年2月1日
要綱第35号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づく事務の適正な執行に関して必要な事項を定め、市民の個人情報保護を図ることを目的とする。
(閲覧事務の実施)
第2条 法第11条及び第11条の2の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務は、法及び次に掲げる政令等(以下「法等」という。)による他、この要綱に定めるところにより取扱うものとする。
(1) 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)
(2) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)
(3) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧についての公益性の判断に関する基準(平成18年総務省告示第495号)
(4) 住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治行政局長等から各都道府県知事あて通知)
(個人又は法人の請求による閲覧)
第4条 法第11条の2第1項に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る申出(以下「閲覧申出」という。)をしようとする者(以下「閲覧申出者」という。)は、法等の範囲内とする。
3 市長は、前項の書類のほか次に掲げる書類等のうち必要と認めるものを提出させることができる。
(1) 閲覧目的又は理由を証明できる書類
(2) 法人の場合は、法人の登記又は概要が分かる書類
(3) 大学等の場合は、大学の委員会又は学部長による証明書
(4) 法人の場合は、個人情報の保護に係る対応が分かる資料
(5) 個人、法人等に閲覧を委託した場合は、委託者と受託者の関係が明らかとなる書類
(6) その他市長が必要と認めた書類
(閲覧の受付)
第5条 市長は、提出された閲覧請求書又は閲覧申出書及び必要書類を審査し、その結果適当と認めた場合は、神埼市住民基本台帳閲覧申出(請求)に関する照会書(様式第5号。以下「閲覧照会書」という。)を送付し、受付受理とする。
(閲覧の守秘)
第6条 閲覧請求者又は閲覧申出者は、閲覧で知り得た情報については、目的以外に使用してはならない。
3 市長は、当該閲覧請求者又は閲覧申出者に対し、その閲覧にて知り得た情報の利用に関し、報告を求めることができる。
(閲覧の方法)
第7条 閲覧は次に掲げる事項を遵守し行うものとする。
(1) 閲覧を行う者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧照会書の他、身分を明らかにするための証明書(顔写真貼付)等を提示しなければならない。ただし、顔写真貼付の証明書がない場合は、係員の指示する証明書を提示するものとする。
(2) 閲覧者の人員は、2人までとする。
(3) 閲覧事項を記録するときは、神埼市住民基本台帳閲覧記載用紙(様式第7号。以下「閲覧記載用紙」という。)を用いて行うものとする。
(4) 閲覧者によるカメラ等の撮影機、複写機及びその他記録装置等閲覧に関係のないものは持ち込みできないものとする。
(5) 閲覧は、係員の指示した場所で行うものとする。
(閲覧の公表)
第8条 市長は、閲覧請求者又は閲覧申出者について次に掲げる事項を年1回以上公表するものとする。
2 請求者の公表事項は次に掲げるものとする。ただし、犯罪調査等の請求は除く。
(1) 当該請求をした国又は地方公共機関の名称
(2) 請求事由の概要
(3) 閲覧の年月日
(4) 閲覧に係る住民の範囲
3 申出者の公表事項は次に掲げるものとする。
(1) 申出者の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者又は管理人の氏名)
(2) 利用目的の概要
(3) 閲覧の年月日
(4) 閲覧に係る住民の範囲
(閲覧の拒否等)
第9条 市長は、閲覧請求者及び閲覧申出者又は閲覧者が次に掲げるいずれかに該当すると認められた場合は、閲覧を拒否又は中止することができる。
(2) 閲覧請求書及び閲覧申出書又は第4条第3項を提出しない者又は記載事項を記載しない場合若しくは虚偽の記載をした場合
(3) 第7条を遵守しない者
(4) 法等及びこの要綱に違反した場合
2 市長は、法等及びこの要綱に基づき、閲覧を拒否する場合は電話で連絡を行い、文書での回答を求められた場合に限り、文書での閲覧の拒否理由を回答するものとする。
(平28要綱69・一部改正)
(閲覧の点検)
第10条 閲覧者は、閲覧を終了した後、速やかに係員に連絡するものとする。
2 市長は、閲覧者が閲覧記載用紙に転記した情報の写しを取って保管することができる。
(住民基本台帳事務における支援措置の実施)
第11条 市長は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第2項に規定する被害者のうち更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある者、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第7条第1項に規定するストーカー行為、児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第2条に規定する児童虐待をいう。以下同じ。)及びこれらに準ずる行為等による被害者(以下「被害者」という。)からの申出により、当該被害者に係る住民基本台帳事務における支援措置(以下「支援措置」という。)を実施することができる。
(平24要綱53・平25要綱27・一部改正)
(支援措置の申出)
第12条 支援措置を受けようとする者(以下「支援申出者」という。)は、神埼市住民基本台帳事務における支援措置申出書(様式第8号。以下「支援措置申出書」という。)により市長に申出を行うものとする。
2 市長は、前項の申出があったときは、その申出に係る支援措置の実施の必要性を判定するため、関係機関に対し書面にて意見を聴取することができる。
(支援措置対象者)
第14条 前条の支援措置決定に係る支援措置対象者は、支援申出者とする。
2 支援申出者と同一の世帯を有する者で、併せて支援を求める場合は、支援措置対象者とする。
(支援措置の内容)
第15条 前条の支援措置対象者(以下「支援対象者」という。)の支援措置の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長は、法第12条第5項(法第20条第2項において準用する場合を含む。)の規定により加害者(被害者に対し、配偶者暴力防止法第1条第1項に規定する配偶者からの暴力、ストーカー規制法第7条第1項に規定するストーカー行為等を行った者、児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待、又はこれに準ずる行為を行った者をいう。)から支援対象者に係る住民票の写し等(消除された住民票の写し等を含む。以下同じ。)の交付及び戸籍の附票の写し(消除された戸籍の附票の写しを含む。以下同じ。)の交付の請求を受けた場合は、これを拒むものとする。
(2) 市長は、法第11条第3項の規定により、閲覧に供する台帳から、支援対象者に係る記載を削除するものとする。
(3) 市長は、支援対象者に係る住民票の写し等の交付及び戸籍の附票の写しの交付の請求を受けた場合において必要があると認めるときは、当該請求者に対し、身分を明らかにするための証明書(顔写真貼付)等の提示を求めるものとし、併せて口頭で質問する等厳格な審査を行い、不当な請求でないことを確認するものとする。
2 支援措置を実施する期間は、第13条の規定により支援の措置の決定を通知した日から起算して1年間とする。
(平24要綱53・一部改正)
(支援措置内容の変更)
第16条 支援対象者が、当該支援措置を受けている内容に変更を生じた時は、神埼市住民基本台帳事務における支援措置変更申出書(様式第10号)により申出なければならない。
(支援措置の延長)
第17条 支援対象者が支援措置の延長を希望する場合は、第12条第1項の規定により、支援措置期間の終了の1月前から支援措置の延長を市長に申し出ることができる。
2 延長後の支援措置期間は、延長前の支援措置期間終了日の翌日から起算して1年とする。
(平28要綱69・一部改正)
(支援措置の終了)
第18条 市長は、支援対象者が、次に掲げるいずれかに該当するときは、支援措置を終了することとする。
(1) 支援措置を受けている者から前条第1項に規定する支援措置の延長の申出がなく、支援措置通知書を通知した日から起算して1年間を経過したとき。
(2) 前号に定めるほか、市長が支援措置の必要がないと認めるとき。
(平28要綱69・一部改正)
(その他の事項)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第53号)
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第27号)
この要綱は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成28年要綱第69号)
この要綱は、平成29年2月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第30号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第63号)
この要綱は、令和3年8月26日から施行する。
(令3要綱63・全改)
(令3要綱63・全改)