○神埼市民融和対策補助金交付要綱

平成22年7月5日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 市長は、市民融和の推進及び市勢の高揚を図るため、市の音頭「よかね神埼」の披露及び普及に係る指導者の活動に際して必要な神埼市文化連盟が行う音頭衣装の作成に係る費用に対し、予算の範囲内において補助することとし、その補助金の交付に関する事項は、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(交付の対象経費及び補助率)

第2条 補助金交付の対象経費は、音頭衣装作成事業を実施するために必要な経費とし、これに対する補助率は10割以内とする。

(事業の実施期間)

第3条 事業の実施期間は、平成22年度とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に対し交付申請を行うものとする。

2 補助金交付申請書の提出部数は、1部とする。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査し適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 市長は、補助金の交付決定に関し、次に掲げる条件を付することができる。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合は、市長の承認を受けること。ただし、補助金の額に変更を及ぼさない変更については、この限りでない。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告をし、その指示を受けること。

(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

2 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前項第2号の規定による変更の承認を受けようとする場合は、補助事業変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、別に定める補助事業実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書は、事業完了後、速やかに提出するものとし、その提出部数は1部とする。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合において、実績報告書の内容を審査し、事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者へ通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定により確定した額を、補助事業の完了後に交付するものとする。ただし、市長が補助事業の性質上適当と認めるときは、補助金の全部又は一部を概算で交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(交付の取消し)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 規則又はこの要綱に基づく市長の指示に違反したとき。

(4) 偽り、その他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるほか必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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神埼市民融和対策補助金交付要綱

平成22年7月5日 要綱第14号

(平成22年7月5日施行)