○神埼市職員の公益通報の処理に関する要綱

平成22年9月7日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、職員が知り得た行政運営上の違法な行為等に関して行われる公益通報について、必要な事項を定めることにより、公益通報を行う職員等が不利益な取扱いを受けることを防止する。また違法な事態等を防止し、又は損失を最小限に抑え、職員の法令等の遵守及び公正な職務の遂行を確保するとともに、公務に対する市民の信頼を確保し、透明で適法かつ公正な市政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員、同条第3項第3号に規定する非常勤職員、同法第22条の2に規定する会計年度任用職員、同法第22条の4第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び神埼市職員の任用に関する規則(平成18年神埼市規則第25号)第31条の規定により臨時的に任用されている職員

(2) 通報対象事実 市の事務事業に関し、次のいずれかに該当するもの又は該当するおそれがあるもの(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的及びその他の不正の目的で行うもの並びに他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動に起因するものを除く。)をいう。

 法令等(条例、規則、訓令及び規程を含む。)に違反する事実

 市民の生命、健康、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実

 及びに掲げる事実のほか、公益に反し、又は反するおそれのある事実

(3) 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、規則、規程及び要綱をいう。

(4) 任命権者 地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者をいう。

(5) 公益通報メールアドレス 庁内LANの電子メール機能に設けられた公益通報に係るメールを受信するための専用メールアドレスをいう。

(6) 公益通報 市政運営の適法性及び公正性を確保する目的で、職員が通報対象事実について行う内部通報をいう。

(7) 公益通報者 公益通報及び公益通報の相談を行う職員をいう。

(8) 不利益取扱い 懲戒処分、懲戒処分に該当しない訓告等の措置、不利益な配置の変更等人事上の差別取扱いなどをいう。

(平27要綱32・平28要綱32・令2要綱67・令5要綱50・一部改正)

(法令遵守に係る職員の責務)

第3条 職員は、地方公務員法第32条の規定の趣旨にのっとり、法令等を遵守し、常に適法かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(法令遵守に係る管理監督者の責務)

第4条 管理又は監督する地位にある職員は、その職責を自覚し、率先垂範して適法かつ公正な職務の遂行に努めるとともに、当該管理又は監督すべき職員の法令遵守の徹底に努め、その職務遂行について適切な指導及び監督をしなければならない。

(法令遵守に係る任命権者の責務)

第5条 任命権者は、職員の法令遵守の推進に資するため、研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。

(通報窓口の設置)

第6条 職員の公益通報及び公益通報に係る相談を受けるため、公益通報窓口(以下「窓口」という。)を設置する。

2 窓口は総務企画部総務課に置く。

3 窓口の業務に従事する職員(以下「窓口職員」という。)は、総務企画部総務課総務係長及び同課人事係長とする。

4 窓口職員は、公益通報及び公益通報に係る相談に対し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

5 窓口職員は、自己に関係のある公益通報及び公益通報に係る相談の処理に関与してはならない。

(公益通報の手続き)

第7条 公益通報者は、職員公益通報書(様式第1号)又は職員公益通報に係る相談書(様式第2号)を、郵送、面談等により提出、若しくは公益通報メールアドレスにメールを送ることにより、窓口職員に提出し通報を行うものとする。ただし、自己の勤務条件に関する事実については、公益通報をすることができない。

2 公益通報者は、公益通報を行おうとするときは、氏名及び所属並びに通報対象事実の発生日時、場所、証拠の状況等を職員等公益通報書又は職員等公益通報に係る相談書に明記しなければならない。ただし、当該通報対象事実があることが客観的に証明できる相当な証拠資料がある場合又は氏名を記載しなかったことにつきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りではない。

3 職員は、公益通報を行う前に、窓口職員に対し、当該公益通報に係る相談を行うことができる。

(公益通報者の責務)

第8条 公益通報者は、公益通報を行おうとするときは、通報内容が真実であると信じ得る客観的な資料に基づき誠実に行うように努めなければならない。

2 公益通報者は他人に損害を与える目的、不正の利益を得る目的その他の不正な目的で通報を行ってはならない。

3 公益通報者は、当該公益通報に係る調査に協力しなければならない。

(公益通報の受付)

第9条 窓口職員は、公益通報を受けるときは、公益通報者の秘密保持に配慮しつつ、第7条第1項及び同条第2項に掲げる事項を把握するとともに、公益通報者に対し、当該公益通報を行ったことで不利益な取扱いを受けることはないこと、及び公益通報者の秘密は保持されることを説明し、公益通報受付票(様式第3号)を作成するものとする。

2 窓口職員は、公益通報があったときは、職員公益通報書又は職員公益通報に係る相談書を総務課長を経由して当該公益通報に関係のある任命権者に回付しなければならない。

3 任命権者は、公益通報の内容が通報対象事実に該当し、又は該当すると見込まれるときは、公益通報を受理し、処理を行わなければならない。

4 任命権者は、公益通報を受理しないときは、遅滞なく、公益通報を受理しない旨及びその理由を、公益通報受理・不受理決定通知書(様式第4号)により公益通報者に通知しなければならない。ただし、公益通報者が通知を希望しないときは、この限りでない。

(調査の実施)

第10条 任命権者は、公益通報に関し調査を実施すると決定したときはその旨を、実施しないと決定したときはその旨及び理由を、遅滞なく、公益通報者に通知しなければならない。

2 任命権者は、公益通報に関して調査の必要があると判断したときは、窓口職員、当該公益通報に関係のある所属長その他適当と認める者に、当該公益通報に関する調査を命ずることができる。

3 前項の調査を命じられた者(以下「調査者」という。)は、公益通報者の秘密を守るため、公益通報者が特定されないよう十分に配慮するとともに、必要かつ相当と認められる方法により、遅滞なく調査を行い、調査結果報告書(様式第5号)により任命権者に報告しなければならない。

4 前項の調査を受ける職員は、正当な理由がある場合を除き、当該調査に誠実に協力するとともに、調査の状況等を他に漏らし、かつ、当該公益通報者が特定されないよう十分配慮しなければならない。

5 任命権者は、調査の結果、当該公益通報が通報対象事実に該当しないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を公益通報者に通知しなければならない。

(公益通報検討委員会)

第11条 公益通報に関し、是正措置の必要性、その方法等を検討するため、公益通報検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 任命権者は、公益通報に関して必要と認める事案について、委員会に諮問し、その意見を聴くものとする。

3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

4 委員長は総務企画部長を、副委員長は総務課長をもって充てる。

5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

7 委員は、次に掲げる職員その他委員長が必要と認める職員をもって充てる。

(1) 総務企画部総務課総務係長

(2) 総務企画部総務課人事係長

(3) 総務企画部総務課秘書広報係長

8 委員会は、必要があるときは、関係者に対し出席を求め、又は必要な資料を提出させることができる。

9 委員長は、事案の審議結果を直ちに任命権者に答申しなければならない。

10 委員長、副委員長及び委員は、自己に関係のある公益通報については、その審議に参与することができない。ただし、第8項の規定により委員会に出席又は資料の提出を求められたときは、この限りでない。

11 委員会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。

(平28要綱32・一部改正)

(委員会の会議)

第12条 委員会の会議は、非公開とする。

(是正措置等の実施)

第13条 任命権者は、是正措置、再発防止策等(以下「是正措置等」という。)を講じるよう、当該公益通報に関係ある部長(部長が存在しない場合は任命権者が指定する者。以下「担当部長」という。)に命じなければならない。

2 担当部長は、任命権者に対し、速やかに、是正措置等の案を報告しなければならない。

3 任命権者は、前項の報告を受けたときは、公益通報者に対し、当該是正措置等の案を通知しなければならない。

4 担当部長は、当該是正措置等が終了したときは、速やかに、任命権者に報告しなければならない。

5 任命権者は、前項の報告を受け、公益通報者に対し、当該是正措置等が終了したことを通知しなければならない。

6 任命権者は、是正措置等を講じる必要がないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を公益通報者に通知しなければならない。

(通知の例外)

第14条 任命権者は、第7条第1項及び第5項並びに前条第3項第5項及び第6項の場合において、公益通報者が特に通知を望んでいないときは、通知することを要しない。

(守秘義務)

第15条 窓口職員、調査者、調査を受ける職員、委員会の委員及び公益通報の事務処理に係る職員は、公益通報に関し、知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(不利益取扱の禁止)

第16条 公益通報者は、公益通報を行ったことを理由としていかなる不利益な取扱いも受けない。

2 任命権者は、公益通報を行ったことを理由として不利益な取扱いを行った者に対し、懲戒処分その他適切な措置をとらなければならない。正当な理由なく、公益通報に関する秘密を漏らした者についても同様とする。

3 任命権者は、公益通報の処理の終了後、公益通報者に対し、公益通報を行ったことを理由とした不利益な取扱い、職場内での疎外行為等が行われていないかを適宜確認し、必要があると認めるときは、公益通報者の保護に係る措置を講じなければならない。

(公表)

第17条 市長は、公益通報について、公益通報者が特定できる情報を除き、毎年度その概要を公表しなければならない。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成22年9月7日から施行する。

(平成27年要綱第32号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の神埼市職員の公益通報の処理に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年要綱第32号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第67号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第50号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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(平28要綱10・一部改正)

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神埼市職員の公益通報の処理に関する要綱

平成22年9月7日 要綱第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年9月7日 要綱第21号
平成27年4月1日 要綱第32号
平成28年3月18日 要綱第10号
平成28年3月31日 要綱第32号
令和2年4月1日 要綱第67号
令和5年4月1日 要綱第50号