○神埼市口蹄疫対策本部設置要綱
平成22年5月31日
要綱第11号
(目的)
第1条 神埼市における口蹄疫の発生及びまん延防止を行うため「神埼市口蹄疫対策本部」(以下「対策本部」という。)の設置及び円滑な運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対策本部の組織)
第2条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は別表第1に掲げる者をもって充てる。
(本部長等の職務)
第3条 本部長は、対策本部を総括し、職員を指揮監督する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときには、その職務を代理する。
(対策本部の所掌事務)
第4条 対策本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 口蹄疫の防疫対策に関すること。
(2) 関係機関、関係団体等との連絡調整に関すること。
(3) 市民等への情報提供や風評被害防止に関すること。
(4) その他対策本部の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。
(会議の招集)
第5条 本部長は、必要があると認めるときは、対策本部会議を招集する。
(庁内連絡会議)
第6条 本部長は、防疫対策を円滑に進めるために対策本部に庁内連絡会議を設置する。
2 庁内連絡会議議長は総務企画部長を、副議長は産業建設部長をもって充てる。
3 庁内連絡会議に別表第2に掲げる班を設置し、別紙1に掲げるものをもって充てる。
(事務局)
第7条 対策本部の事務局は、産業建設部農政水産課に置く。
(平24要綱9・一部改正)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別にさだめる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平24要綱9・一部改正)
本部員 |
教育長 総務企画部長 産業建設部長 市民福祉部長 福祉事務所長 議会事務局長 千代田支所長 脊振支所長 教育部長 |
別表第2(第6条関係)
総合対策班 | 防疫対策に関すること。 |
対策本部設置に関すること。 | |
動員体制の整備に関すること。 | |
情報収集に関すること。 | |
記者発表等に係る調整に関すること。 | |
市民の不安解消の対策に関すること。 | |
家畜衛生に関すること。 | |
国、県及び関係団体との連絡調整に関すること。 | |
協力・支援班 | 動物愛護に関すること。 |
食肉の風評被害に係る調査支援対策に関すること。 | |
学校給食に関すること。 | |
市民の健康に関すること。 | |
発生農家・作業従事者の健康に関すること。 | |
周辺住民の健康に関すること。 | |
交通規制等に関すること。 |
(別紙1) 神埼市口蹄疫対策本部組織図
(平24要綱9・一部改正)
(別紙2) 現地防疫対策本部組織図