○神埼市国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成22年3月11日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この取扱要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金の減額、免除(以下「減免」という。)及び徴収猶予の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平30要綱6・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この取扱要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(2) 生活保護基準額 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した額をいう。

(平30要綱6・一部改正)

(減免及び納付猶予の対象)

第3条 市長は、一部負担金の支払義務を負う世帯主又は世帯員が次の各号のいずれかに該当したことにより、資産及び能力の活用を図ったにも関わらず、その生活が著しく困難となった場合において必要と認めるときは、当該世帯主の申請により一部負担金の減免及び徴収猶予を行うことができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、又は心身に障害を受けたとき。

(2) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により資産に重大な損害を受けたとき。

(3) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(4) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、これらに類する理由があったとき。

(平30要綱6・一部改正)

(減免及び徴収猶予の決定と要件)

第4条 当該世帯の実収入月額が生活保護基準に1.2を乗じて得られる額以下であって、かつ、預貯金が基準生活費の3か月以下となった場合において、市長が必要と認めるときは、減免、徴収猶予をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険税を滞納しているときは、減免及び徴収猶予の対象としない。ただし、分納納付等により計画的な納付が見込まれると認めた場合、又は国民健康保険税の滞納について特別な事情が認められる場合は、その限りでない。

(平30要綱6・一部改正)

(徴収猶予の期間)

第5条 一部負担金の徴収猶予を行う期間は、原則として1箇月を単位とし、申請月以後6箇月以内の期間とする。ただし、徴収猶予の理由が発生した日の属する月の翌日から起算して12箇月を経過している場合は徴収猶予を行わない。

(平30要綱6・一部改正)

(災害の場合の減免)

第6条 市長は、第3条第1号又は第3条第2号に該当するものとして徴収猶予をした期間が満了した場合において、下表に掲げる減免の要件に該当するときは、その要件に応じた一部負担金の減免を行うことができる。

2 第3条第2号に規定する対象の場合は、家財を含む生活の基盤となる家屋等の損害に対する保険金又はこれに類する金品の補填が行われた場合、損害の程度に相当する額から補填額を控除する。

3 市長は、下表に掲げる減額率をその者が負担すべき一部負担金の額に乗じて得た額(当該一部負担金の額が高額療養費の自己負担限度額を超える場合は、自己負担限度額に当該減額率を乗じて得た額と自己負担限度額を超える額との合計額)に相当する一部負担金を減免する。

減免の理由

減免の要件

減免内容

災害により死亡し、又は心身に障害を受けたとき(第3条第1号関係)

死亡したとき

免除

心身に障害を受けたとき

70パーセント減額

災害により資産に重大な損害を受けたとき(第3条第2号関係)

家屋等が全焼又は全壊

免除

家屋等が半焼又は大規模半壊

70パーセント減額

家屋等が部分焼又は半壊

50パーセント減額

(平30要綱6・一部改正)

(その他の減免)

第7条 市長は、第3条第3号第4号第5号に該当するものとして徴収猶予をした期間が満了した場合において、申請月以後6箇月間の実収入月額が、申請月以後6箇月間の生活保護基準額に1.2を乗じて得た額未満である場合は、一部負担金のうち1月につき8,000円を超える額を減額することができる。

(平30要綱6・全改)

(減免の期間)

第8条 一部負担金を減免する期間は、原則として1箇月を単位とし、申請月以後6箇月以内の期間とする。ただし、減免の理由が発生した日の属する月の翌月から起算して12箇月を経過している場合は減免を行わない。

(平30要綱6・一部改正)

(減免及び徴収猶予の手続)

第9条 一部負担金の減免及び徴収猶予を受けようとする世帯の世帯主は、療養の給付を受ける前に、国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、急病その他、療養の給付を受ける前に申請書を提出できないやむを得ない理由があると認められる場合はこの限りでない。

(1) 世帯構成及び収入見込額並びに資産の状況報告書(様式第2号)

(2) 一部負担金所要見込額証明書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか申請理由を証明する資料

(平30要綱6・一部改正)

(審査)

第10条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて、法第113条及び法第113条の2の規定に基づき、世帯主及び世帯員に対して調査を行うことができる。

2 前項の規定による調査において、世帯主及びその世帯員が非協力的であること等により、事実確認が困難なときは、申請を不承認とすることができる。

(平30要綱6・一部改正)

(徴収猶予決定の通知)

第11条 市長は、審査の結果を、国民健康保険一部負担金徴収猶予承認通知書(様式第4号)又は国民健康保険一部負担金徴収猶予不承認通知書(様式第5号)により世帯主に審査結果を通知するものとする。

(平30要綱6・一部改正)

(徴収猶予承認証明書の交付)

第12条 市長は、前条に基づき一部負担金徴収猶予の承認を通知する際、世帯主に対し、国民健康保険一部負担金徴収猶予承認証明書(様式第6号、以下「証明書」という。)を併せて交付するものとする。

2 証明書の交付を受けた者は、保険医療機関等を受診する際、被保険者証に証明書を添えて、保険医療機関等に提出しなければならない。

3 証明書の交付を受けた者が、やむを得ない理由により保険医療機関等へ証明書の提出を行わず一部負担金を支払った場合、市長は減免を受けるべき一部負担金相当額を支給することができる。

4 前項の規定による一部負担金の支給を受けようとする世帯の世帯主は、市長に申請しなければならない。

(平30要綱6・一部改正)

(減免決定の通知)

第13条 市長は、徴収猶予期間満了時点において、第6条又は第7条に基づき減免の適否を審査し、減免が適当であると判定した場合は国民健康保険一部負担金減免決定通知書(様式第7号)、不適当であると判定した場合は国民健康保険一部負担金減免不承認通知書(様式第8号)により世帯主へ通知する。

(平30要綱6・追加)

(減免又は徴収猶予の取消し)

第14条 市長は、減免又は徴収猶予の決定を受けた世帯が、次の各号のいずれかに該当する場合は、決定事項の全部又は一部を取り消し、一部負担金を一括して徴収することができる。

(1) 資力その他の事情の変化により、減免又は徴収猶予の適用が不適当と認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な方法により、減免又は徴収猶予の適用を受けたと認められるとき。

2 前項の場合において、市長は直ちに減免又は徴収猶予を取り消した旨及び取消しの年月日を保険医療機関等に通知するとともに、証明書を受けた者が一部負担金の支払いを免れた額を、世帯主に返還させるものとする。

(平30要綱6・旧第13条繰下・一部改正)

第15条 この取扱要綱に定めるもののほか、減免及び徴収猶予の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平30要綱6・旧第14条繰下・一部改正)

この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

(平成30年要綱第6号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平30要綱6・全改)

画像

(平30要綱6・全改)

画像

(平30要綱6・全改)

画像

(平30要綱6・全改)

画像

(平30要綱6・全改)

画像

(平30要綱6・追加)

画像

(平30要綱6・追加)

画像

(平30要綱6・追加)

画像

神埼市国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成22年3月11日 要綱第5号

(平成30年4月1日施行)