○神埼市ものわすれ相談室事業実施要綱
平成21年4月1日
要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、医師等が相談員となり、認知症が懸念される高齢者等及びその家族に対し、保健センター等において相談をうけるものわすれ相談室事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症の早期発見及び重症化防止を図るとともに、専門医療機関との連携をもとに適切な助言、指導を行い、もって高齢者等の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業の対象者)
第2条 事業の対象者は、神埼市に住所を有する高齢者等、及びその家族であって相談を希望する者とする。
(申請)
第3条 相談を希望する者は、電話等により申請とみなし、受け付けるものとする。
(相談員)
第4条 事業の相談員は、医師、保健師、看護師、准看護師、公認心理士、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士の資格を有する者とする。
(令3要綱25・一部改正)
(業務内容)
第5条 業務内容は、次のとおりとする。
(1) ADL状況、介護保険及び福祉サービス利用状況等の把握
(2) 相談に対する助言及び指導
(3) 専門医療機関の紹介及び福祉サービス等利用の指導
(4) 関係機関との連携
(令3要綱25・一部改正)
(利用者負担)
第7条 事業に係る利用者負担は無料とする。
(謝金)
第8条 事業に係る謝金は、第4条に掲げる者に対し謝金を支払うものとする。
(令3要綱25・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(令3要綱25・全改)