○神埼市ひとり暮らし高齢者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成21年4月1日

要綱第15号

(目的)

第1条 日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)は、在宅のひとり暮らしの高齢者等(以下「高齢者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この事業において「ひとり暮らしの高齢者等」とは、65歳以上の単身の世帯及びこれに準ずる世帯とし、神埼市内に住居を有する高齢者とする。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、神埼市とする。

(用具の品目及び対象者)

第4条 給付の対象となる用具の品目は、別表の「品目」欄に掲げる用具とし、対象者は、次の各号に掲げる者で、居住の用に供する家屋が、原則として持ち家に限るものとする。

(1) 65歳以上の単身世帯の者であって所得税非課税の者

(2) 65歳以上の高齢者のみの世帯であって、同居家族に障害又は疾病のある者で所得税非課税の世帯

(3) 生活保護世帯

(4) その他給付が特に必要と認められる者

2 別表の「品目」欄に掲げる用具の給付は一回限りとする。ただし、別表の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合において、修理不能の場合若しくは再交付の方が部品交換よりも真に合理的・効率的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機種のほうが使用効果を向上させることがあきらかな場合に限り、再交付することが可能であるものとする。

(給付等の申請)

第5条 用具の給付を受けようとする対象者又はその代理人(以下「申請者」という。)は、申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(用具の給付決定)

第6条 福祉事務所長は、前条の申請を受理したときは、当該申請者の経済状況等を調査し、調査書(様式第2号)を作成のうえ、用具給付を可としたときは、申請者にひとり暮らし高齢者等日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)にひとり暮らし高齢者等日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を添えて交付するものとする。

2 福祉事務所長は、第1項の規定により給付の申請を却下したときは、ひとり暮らし高齢者等日常生活用具給付却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(用具の給付)

第7条 福祉事務所長は、用具の給付を行う場合には、用具の販売を業とする者(以下「業者」という。)に依頼して行うものとし、依頼を決定した業者にひとり暮らし高齢者等日常生活用具給付依頼通知書(様式第6号)を交付するものする。

2 用具の給付の決定を受けた者は、すみやかに給付券を業者に提出し、用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第8条 高齢者等に負担させるべき費用の額は、別表に定める基準額の範囲内において無料とする。

(費用の請求)

第9条 福祉事務所長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があったときは、前条に定める基準額の範囲内において支払うものとする。

(用具の管理)

第10条 用具の給付を受けた高齢者等は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保にしてはならない。

2 用具の給付を受けた高齢者等は、必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

3 次に掲げる費用は、給付を受けた高齢者等の負担とする。

(1) 用具の消耗品等に要する費用

(2) 用品の修繕に要する費用

(3) その他用品の維持管理に要する費用

(費用の返還)

第11条 福祉事務所長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けた者があるときは、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部の費用を返還させることができる。

(給付等台帳の整備)

第12条 福祉事務所長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備するものとする。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第4条、第8条関係)

品目

性能

耐用年数

交付基準額

摘要

火災警報器

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し知らせるもの。

8年

15,500円

給付対象台数

寝室、台所各1台

2階に寝室がある場合は、その通路に1台

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神埼市ひとり暮らし高齢者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成21年4月1日 要綱第15号

(平成21年4月1日施行)