○神埼市母子家庭等高等技能訓練促進費等事業実施要綱

平成19年8月8日

要綱第32号

(事業の目的)

第1条 神埼市母子家庭高等技能訓練促進費等事業は、母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について高等技能訓練促進費を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し入学支援修了一時金を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。

この事業の実施に当たっては、「母子家庭等自立支援給付金事業の実施について」(平成25年5月16日付け雇児発0516第7号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)及び「母子家庭等自立支援給付金事業の円滑な運営について」(平成25年5月16日付け雇児福発0516第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長通知)に基づくほか、この要綱に定めるところによる。

(平21要綱12・平21要綱52・平26要綱2・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、神埼市とする。

(給付金の種類)

第3条 給付金の種類は次のとおりとする。

(1) 高等技能訓練促進費(以下「訓練促進費」という。)

(2) 入学支援修了一時金(以下「一時金」という。)

(平21要綱12・追加)

(対象者)

第4条 訓練促進費の支給対象者は、養成機関(通信教育によるものは通学制を原則とする観点から、養成機関が遠隔地にあるため通学が困難な場合等、特にやむを得ない場合に限る。ただし、平成24年3月31日までに修業を開始した者については、この限りではない。)において修業を開始した日以後において、また、一時金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の要件のすべてを満たす神埼市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法法第17条に定める配偶者のない者で現に児童を扶養している者をいう。)であって、市長が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するために修業している者とする。ただし、一時金については、平成19年度以前に養成機関において受講を開始したものを除く。また、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始したものをいう。なお、この事業において、「児童」とは、20歳に満たないものをいう。

(1) 児童扶養手当の支給を受けているか、又は、同様の所得水準(児童扶養手当の一部支給に係る所得制限限度額未満)にあること。

(2) 市長が定める資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において2年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。

(3) 就業又は育児及び修業の両立が困難であると認められる者であること。

(4) 中央職業能力開発協会が実施する緊急人材育成支援事業における訓練・生活支援給付金等、高等技能訓練促進費と趣旨を同じくする給付金を受けていないこと。

(平21要綱12・旧第3条繰下・一部改正、平21要綱52・平26要綱2・平27要綱31・一部改正)

(対象資格)

第5条 就職を容易にするために必要な資格として市長が定める資格は、次の資格とする。

(1) 看護師

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 前各号に掲げるもののほか、これらに準じるものとして市長が市の実情に応じて定める資格

(平21要綱12・旧第4条繰下)

(支給期間等)

第6条 訓練促進費

(1) 訓練促進費の支給の対象となる期間は、修業する期間の全期間(上限2年)とする。ただし、平成24年3月31日までに修業を開始した者については、修業する期間の全期間、平成24年4月1日から平成25年3月31日までに修業を開始した者については、修業する期間の全期間(上限3年)とする。

(2) 訓練促進費の支給については、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。

(3) 高等技能訓練促進費の支給を受けて養成機関に修業している者が休学したときの取り扱いについては、次のとおりとすること。

高等技能の支給を受けて養成機関に修業しているものが休学した時は、その休学を始めた日の属する月の翌月(休学を始めた日が月の初日の場合は、その日の属する月)から、復学の日の属する月の前月(復学の日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの間につき高等技能訓練促進費を支給しないこと。

休学した者が復学した場合は、受給資格等の支給要件を確認の上、高等技能訓練促進費の支給を再開することができる。この場合において、休学により高等技能訓練促進費を支給しなかった期間は支給対象期間に含めないこととすする。

2 一時金

一時金の支給については、修了日を経過した日以降に支給する。

3 第6条第1項第2号の支給期間の決定は、原則として申請があった年度末までとし、支給対象期間が次年度以降引き続く場合については、翌年度当初に再度申請を受付け、改めて支給の決定をするものとする。

(平21要綱12・旧第5条繰下・全改、平21要綱52・平24要綱3・平26要綱2・一部改正)

(支給額等)

第7条 訓練促進費

(1) 訓練促進費の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が訓練促進費の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進費の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭等自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額 100,000円

 に掲げる者以外の者 月額 70,500円

(2) 訓練促進費は、原則として過去に給付を受けた者には支給しないものとする。

2 一時金

(1) 一時金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

 に掲げる者以外の者 25,000円

(2) 一時金は、原則として過去に給付を受けた者には支給しないものとする。

(平21要綱12・旧第6条繰下・全改、平21要綱52・平24要綱3・平26要綱2・一部改正)

(福祉事務所の役割)

第8条 福祉事務所は、給付金の支給を受けようとする母子家庭の母又は父子家庭の父の資格取得への意欲や取得見込み等を的確に把握し、審査するものとする。また事前相談の際には、相談者の生活設計等を踏まえ、高等技能訓練促進費等事業の利用の可否についての相談のみならず、他の給付制度や一定の要件を備えれば償還免除となる貸付制度等の活用についても説明したうえで、相談者の意思を確認すること。具体的な他制度(対象資格)の例としては、求職者支援制度(保育士や介護福祉士)や制度の趣旨は異なるが、保育士就学資金貸付事業(保育士)、介護福祉士等修学資金貸付制度(介護福祉士)などがある。なお、保育士及び介護福祉士の資格に係る養成訓練の受講を希望している者については、求職者支援制度の活用を促すものとする。

なお、この事業は、給付金の支給を行うことにより生活の経済的負担の軽減を図り、もって資格取得を容易にするものであることから、生活状況について聴取するなど、プライバシーに配慮しつつ、支給の必要性について十分把握するものとする。

(平21要綱12・旧第7条繰下・一部改正、平21要綱52・平26要綱2・一部改正)

(給付金の支給等)

第9条 給付金の支給対象者は、福祉事務所を経由して「高等技能訓練促進費等支給申請書」(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を市長に提出するものとする。

なお、訓練促進費の支給申請は、修業を開始した日以降に行うことができるものとし、一時金の支給申請は、修了日を経過した日以降に行うことができるものとする。

2 支給申請書を受領した福祉事務所長は、支給の決定及び支給の必要性に関し、参考となる意見書を添付して市長に副申するものとする。

3 市長は、支給申請があった場合には前項の意見書を参考に、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、遅延なくその旨を当該母子家庭の母又は父子家庭の父に通知しなければならない。

4 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、省略することができる。

(1) 訓練促進費

 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(児童扶養手当受給者は省略することができる。)

 世帯全員の住民票の写し(神埼市に住所を有する者は省略することができる。)

 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該対象者が児童扶養手当受給者の場合。以下同じ。)又は当該対象者の前年(1月から7月までに申請する場合には、前々年の額とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(課税年1月1日神埼市に住所を有する者は省略することができる。)(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得について市町村長の証明書を含む。)

 第7条第1項第1号アに掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第7条第1項第1号アに掲げる者に該当することを証明する書類(課税年1月1日神埼市に住所を有する者は省略することができる。)

 支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類

(2) 一時金

 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(児童扶養手当受給者は省略することができる。)

 世帯全員の住民票の写し(神埼市に住所を有する者は省略することができる。)

 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該対象者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。ただし、課税年1月1日神埼市に住所を有する者は省略することができる。)

 第7条第2項第1号アに掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第7条第2項第1号アに掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)

 修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類

 一時金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

5 支給決定の審査に当たっては、有識者、就業関係の専門家、母子・父子自立支援員等で構成する判定委員会を設置するなど、その緊急性や必要性について考慮して判定するものとする。

6 給付金は、原則として口座振替の方法により支払うものとする。

7 第3項により支給決定された者が、2回目以降の支給を受けようとするときは、毎月10日までに前回支給分に係る出席状況を確認できる書類(養成機関の長の証明があるもの)を市長に提出しなければならない。

また、年度末に養成機関が発行する単位取得証明書を市長に提出しなければならない。

8 市長は、必要と認めるときは、受給者又は支給期間の上限を超えて修業を継続している者に対し、前項に掲げる書類の提出のほか、給付金の支給に関して必要と認める報告、資料の提出を求めることができるものとする。

9 夏季休暇等年間学習カリキュラムに組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで1日も養成機関に出席しなかった場合は、原則として当該月については支給しないものとする。

(平21要綱12・旧第8条繰下・一部改正、平21要綱52・平26要綱2・平27要綱31・一部改正)

(支給決定の取消し等)

第10条 給付費の支給を受けている受給者(以下「受給者」という。)が、第4条に定める要件を欠くこととなったとき、又は修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったとき、及び当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者(当該受給者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくする者を含む。)に異動があったときは、当該事実が発生した日から14日以内に高等技能訓練促進費受給資格喪失届(様式第2号)又は高等技能訓練促進費支給要件変更届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消すとともに、その旨を当該受給者に通知するものとする。

3 市長は、偽りその他不正の手段により又は支給要件に該当しなくなったにもかかわらず給付の支給を受けた者があるときは、既に支給した給付費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(平21要綱12・旧第9条繰下・一部改正)

(関係機関との連携等)

第11条 この事業の実施に当たっては、資格取得養成機関、就業関係機関及び母子・父子自立支援員、母子・父子自立支援プログラム策定員等との密接な連携を図りながら、必要に応じて受講勧奨を行うなど母子家庭の母又は父子家庭の父の就業を支援するとともに、広報等を活用して周知を図るものとする。

(平21要綱12・旧第10条繰下、平26要綱2・平27要綱31・一部改正)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

(平21要綱12・旧第11条繰下)

この要綱は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

2 改正後の本要綱は、平成20年4月1日から適用し、改正の内容については、平成20年4月1日以降に養成機関において受講を開始した者から適用することとし、平成19年度以前から養成機関において受講を開始した者については、なお従前の例による。ただし、第6条第1項第1号中の「訓練促進費の支給対象となる期間は、修業する期間の2分の1に相当する期間を経過した日以後の残りの2分の1に相当する期間とする。ただし、18ヶ月を上限とする。」規定は、平成21年2月4日から適用する。

(平成21年要綱第52号)

この要綱は、平成21年12月1日から施行し、平成21年6月5日から適用する。

ただし、平成21年6月5日から平成22年1月31日までの間に申請をした者については、平成21年6月分から支給を開始するものとする。

(平成24年要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の神埼市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に修業を開始する者に適用し、平成23年度以前に修業を開始した者については、なお従前の例による。

(平成26年要綱第2号)

この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年要綱第31号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(平成31年要綱第30号)

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

(平26要綱2・全改、平31要綱30・一部改正)

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(平21要綱52・追加)

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(平21要綱52・追加)

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神埼市母子家庭等高等技能訓練促進費等事業実施要綱

平成19年8月8日 要綱第32号

(令和元年5月1日施行)