○神埼市行旅困窮者旅費等取扱要領
平成21年7月8日
要領第10号
(目的)
第1条 この要領は、神埼市行旅困窮者に対し旅費等を支給することにより、本市においての浮浪者的行為を防止し、健全で住みよい街づくりを行うことを目的とする。
(対象者)
第2条 行旅困窮者とは、身寄り等がなく目的地(神埼市外)までの旅費の調達が困難な者をいう。
(支給額)
第3条 行旅困窮者に対し福祉事務所の職員が面接を行い、必要と認めた場合は、別紙調書を作成し、次の福祉事務所までの旅費等を支給する。
(支給の方法)
第4条 旅費等の支給に際しては、別紙領収を行旅困窮者に自書、押印させる。ただし、印鑑を所持していない場合は、署名でよい。
(令3要領3・一部改正)
(再支給の取扱)
第5条 既に支給した者が再度来庁した場合は、原則として支給しないが、真にやむを得ないときはその限りでない。ただし、再支給する場合は、面接者が駅等まで同伴し、電車等に乗車させ、本市を出発したことを確認する。
附則
この要領は、平成21年7月8日から施行する。
附則(令和3年要領第3号)
この要領は、令和3年7月14日から施行する。