○神埼市議会議員及び神埼市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する規程
平成21年7月1日
選挙管理委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、神埼市議会議員及び神埼市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する条例(平成21年神埼市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平30選管規程1・一部改正)
(平30選管規程1・一部改正)
(契約業者への選挙運動用ビラの作成証明書の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結したビラ作成業者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、この規程の施行の日以後その期日を告示される神埼市長選挙から適用する。
附則(平成28年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の神埼市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する規程の一部を改正する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年選管規程第2号)
この規程は、令和3年12月1日から施行する。
(平30選管規程1・全改、令3選管規程2・一部改正)
(平30選管規程1・全改、令3選管規程2・一部改正)
(平30選管規程1・全改)
(平30選管規程1・全改、令3選管規程2・一部改正)
(平30選管規程1・全改)