○神埼市議会議員及び神埼市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する規程

平成21年7月1日

選挙管理委員会規程第1号

(平30選管規程1・一部改正)

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、契約届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出は、様式第1号の届出書によるものとする。

(選挙運動用ビラの作成の公費負担に係る確認申請)

第3条 神埼市議会議員及び神埼市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、神埼市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第2号によるものとし、前項の確認は、様式第3号による確認書を用いて行わなければならない。

(平30選管規程1・一部改正)

(ビラ作成業者への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合は、直ちに、同条第2項の確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者への選挙運動用ビラの作成証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結したビラ作成業者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する選挙運動用ビラ作成証明書は、様式第4号によるものとする。

(選挙運動用ビラの作成費用請求書の提出)

第6条 契約業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用ビラ作成証明書を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第5号によるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、この規程の施行の日以後その期日を告示される神埼市長選挙から適用する。

(平成28年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の神埼市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する規程の一部を改正する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年選管規程第2号)

この規程は、令和3年12月1日から施行する。

(平30選管規程1・全改、令3選管規程2・一部改正)

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(平30選管規程1・全改、令3選管規程2・一部改正)

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(平30選管規程1・全改)

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(平30選管規程1・全改、令3選管規程2・一部改正)

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(平30選管規程1・全改)

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神埼市議会議員及び神埼市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担に関する規程

平成21年7月1日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年12月1日施行)