○神埼市区域内の町又は字の区域変更等に関する事務取扱要綱

平成21年4月1日

要綱第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条第1項に規定する事務及び佐賀県事務処理の特例に関する条例(平成12年佐賀県条例第2号。以下「条例」という。)第2条の規定により市が処理することとされた法第9条の5第1項に規定する知事の権限に属する事務について、法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(平24要綱11・一部改正)

(字界変更等の届出)

第2条 条例第2条の規定により市が処理することとされた法第9条の5第1項に規定する届出は、新たに生じた土地届出書(様式第1号)によるものとする。

2 法第260条第1項に規定する届出は、町又は字の区域変更届出書(様式第2号)によるものとする。

(平24要綱11・一部改正)

(届出書の添付書類)

第3条 前条の届出をするときは、次に掲げるもののうちから市長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 位置図

(3) 地籍図又は字界図の写し

(4) 現況図及び現況写真

(5) 同意書(様式第3号)

(6) 確認(変更)調書(様式第4号及び第5号)

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類

(平24要綱11・一部改正)

(議会の議決)

第4条 市長は届出書の受理後ただちに現状を調査し、問題がなければ市議会の議決を経て決定する。

(告示)

第5条 市長は、前条の規定による議決後に告示を行うものとする。

(関係機関への通知)

第6条 市長は、前条の規定による告示後に様式第6号において関係機関へ当該告示の写し等を添えて通知しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年要綱第11号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平24要綱11・一部改正)

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(平24要綱11・一部改正)

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(平24要綱11・一部改正)

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神埼市区域内の町又は字の区域変更等に関する事務取扱要綱

平成21年4月1日 要綱第37号

(平成24年4月1日施行)