○神埼市ケーブルテレビ整備支援事業費補助金交付要綱

平成22年2月18日

要綱第9号

(通則)

第1条 この要綱は、情報通信技術地域人材育成・活用事業交付金交付要綱に規定する第三セクター法人が行う情報通信技術地域人材育成・活用事業交付金事業(以下「交付金事業」という。)に係る補助金の交付について定めるため制定し、交付金事業の補助金の交付については、予算の範囲内において交付するものとし、交付については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号)及びこの要綱の定めによるほか、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)及び総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)の定めるところに準ずるものとする。

(補助の目的)

第2条 この補助金は、地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人(以下「第三セクター法人」という。)が、地域の知恵と工夫を生かし、地域の人材を活用して、情報通信技術(以下「ICT」という。)を導入・活用することにより、地域雇用の創出とともに、地域における公共サービスの向上を図ることを目的とする。

(補助事業)

第3条 この補助金を充てることができる事業は、前条に掲げる目的を実現するための事業(他の法律又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業を除く。)(以下「補助事業」という。)で、ICT関連機器・設備の整備に関するものとする。

(1) ICTを活用した事業を実施するために必要な人材育成・招へい等に関するもの

(2) ICT関連システムの設計・構築に関するもの

(3) ICT関連機器・設備の整備に関するもの

(補助金額、補助対象経費)

第4条 市長は、第三セクター法人に対し、前条の補助事業のうち公衆によって直接受信されるための有線電気通信の送信を行う事業に必要な経費のうち、予算の範囲内において補助対象経費の24分の20に相当する額を交付するものとする。

2 補助対象経費は、別表のとおりとする。なお、前項の算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。

(補助申請)

第5条 第三セクター法人は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 補助金の交付を受けようとする第三セクター法人は、前項の補助金の交付の申請をするに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(実施計画の策定)

第6条 この補助金を受けようとする第三セクター法人は、次に掲げる事項を記載した実施計画を作成し、前条に規定する補助金交付申請書に添付して市長へ提出しなければならない。

(1) 補助事業の内容

(2) 計画の対象地域

(3) 補助事業のスケジュール

(4) 補助事業の目標

(5) 補助事業の総事業費

(6) その他必要な事項

2 市長は、第三セクター法人の長から前項の規定に基づく実施計画の提出を受けた場合には、当該計画に対する補助金の交付及び限度額について判断し、その結果を当該第三セクター法人に対して通知する。

3 前2項の規定は、実施計画を変更する場合に準用する。

(実施計画の事後評価)

第7条 第三セクター法人は、補助事業の終了後に、実施計画の達成状況等について評価を行い、これを公表するとともに、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項に基づく報告を受けたときは、第三セクター法人に対し、必要な助言を行うことができる。

(交付決定)

第8条 市長は、第5条の規定による交付申請を受けたときは、当該内容を審査し、適当と認めたときは速やかに交付決定を行い、神埼市ケーブルテレビ整備支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により第三セクター法人に通知するものとする。

2 市長は、前項の通知に際し、必要な条件を付することができるものとする。

(交付申請の取下げ)

第9条 補助金の交付決定通知を受けた第三セクター法人(以下「補助事業者」という。)は、前条の交付決定の内容又はこれに付した条件に対して不服があるときは、補助金の交付申請を取り下げることができるものとする。

2 前項の規定により申請を取り下げようとするときは、前条の規定による通知があった日から起算して20日以内に、神埼市ケーブルテレビ整備支援事業費補助金交付申請取下げ届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により申請を取り下げたときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(補助事業の変更)

第10条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、神埼市ケーブルテレビ整備支援事業費補助事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業費の額の20%を超える額を減額するとき。ただし、入札による減額を除く。

(2) 補助事業の額を変更するとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

 補助事業の目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合

 補助事業の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、補助事業者の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な交付目的達成に資するものと考えられる場合

 補助事業の目的及び事業能率に関係のない事業計画の細部変更である場合

(補助事業の中止又は廃止)

第11条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、神埼市ケーブルテレビ整備支援事業費補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業の事故の報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに神埼市ケーブルテレビ整備支援事業費補助事業事故報告書(様式第6号)により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(補助事業の実施状況報告)

第13条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について市長の要求があったときは、速やかに神埼市ケーブルテレビ整備支援事業費補助事業実施状況報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助事業の実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して1箇月を経過した日又は翌会計年度の4月10日のいずれか早い日までに、神埼市ケーブルテレビ整備支援事業費実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が完了せずに国の会計年度が終了したときには、交付の決定に係る会計年度の翌年度の4月30日までに前項に準ずる報告書を市長に提出しなければならない。

3 補助事業者は、第1項に規定する報告をするときは、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第15条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、当該報告に係る補助事業の実績が交付決定の内容(第10条に基づく承認をした場合には、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、神埼市ケーブルテレビ整備支援事業費補助金の額の確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 前項において確定をしようとする補助金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、神埼市ケーブルテレビ整備支援事業費補助金返還命令通知書(様式第10号)により、その超える部分の額に相当する補助金の返還を命ずるものとする。

4 前項の返還の期限は、当該返還の命令がなされた日から起算して20日以内とし、期限内に納付されない場合には、市長は、未納額についてその未納期間に応じて、適正化法第19条に定める割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(補助金の支払)

第16条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、神埼市ケーブルテレビ整備支援事業費補助金精算(概算)払請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第17条 市長は、第11条の規定による補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる各号のいずれかに該当する場合には、第8条の決定の内容(第10条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助事業者が、法令、この要綱又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の事業に使用した場合

(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合

(4) 第8条の交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 市長は、前項の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分の額に相当する補助金が既に交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 市長は、前項の返還を命ずる場合(第1項第4号の場合を除く。)には、その命令に係る補助金を補助事業者が受領した日から当該返還命令がなされた日までの期間に応じて適正化法第19条に定める割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4 第2項の返還及び前項の納付の期限については、第15条第4項の規定を準用する。

5 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部若しくは一部を免除することができるものとする。

6 本条の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第18条 補助事業者は、補助事業の完了後に、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除額が確定した場合には、速やかに報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除額の全部又は一部の返還を命じるものとする。

3 第15条第4項の規定は、前項の返還について準用する。

(補助事業の経理等)

第19条 補助事業者は、補助事業についての会計帳簿を備え、他の経理と区分して事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備し、前項の会計帳簿とともに事業の完了した日(第11条の規定による補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間、保存しなければならない。

(財産の管理等)

第20条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳(様式第13号)を備え管理しなければならない。

3 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、第14条に定める報告書に取得財産等明細表(様式第14号)を添付しなければならない。

4 市長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部、若しくは一部を国に納付させる旨を命じることができる。

(財産の処分の制限)

第21条 取得財産等のうち、適正化法施行令第13条第4号及び第5号に定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものとする。

2 適正化法第22条に定める財産の処分を制限する期間は、総務大臣が別に定める期間とする。

3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ財産処分申請(届出)(様式第15号)を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。

(財産処分の承認の例外)

第22条 前条第3項の規定による財産処分に関する市長の承認については、市長が別に定める基準に該当する取得財産の処分(取得価格が単価50万円以上のものに限る。)であって補助事業者が財産処分申請(届出)(様式第15号)を市長に提出した場合は市長の承認があったものとみなす。

ただし、同項の届出書において、記載事項の不備など必要な条件が具備されていない場合は、この限りでない。

(契約)

第23条 補助事業者は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般の競争に付することが困難又は不適当な場合は、指名競争に付し、又は随意契約をすることができる。

(書類の提出)

第24条 この要綱に定める申請書その他の書類は、正本1通に副本1通を添えて、市長に提出するものとする。

(その他)

第25条 この要綱に定めるもののほか、補助事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成22年2月18日から施行する。

別表(第4条関係)

交付対象

人材育成・招へい費

・ICTを活用した事業を実施するために必要な人材育成・招へいに関する経費

(人材育成のための講師諸謝金、事業運営に必要な人材招へい費及びこれらに類する経費)

ICT関連システム設計・構築費

・ICT関連システムの設計・構築に要する経費

(プログラム開発等の役務費、電子計算機使用料、ソフトウエア購入費(ライセンス費を含む)及びこれらに類する経費)

・その他事業を実施するために必要な事務費

ICT関連機器・設備整備費

・ICT関連機器・設備の整備に要する経費

(サーバ、ネットワーク機器、情報通信端末、送受信設備、伝送路設備、電源設備等の購入費、使用料、設置に係る工事費(用地の取得に要する経費を除く。)及びこれらに附帯する経費)

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神埼市ケーブルテレビ整備支援事業費補助金交付要綱について【補足事項】

1 交付の申請について

交付要綱第5条の「市長が別に定める日」は2月25日とする。なお、交付要綱第4条第2項に規定する事業については2月19日とする。

2 財産の処分制限期間について

交付要綱第21条第2項の「市長が別に定める財産の処分制限期間」は、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)において規定されるところによるものとする。

3 交付対象施設等について

交付要綱別表の「これらに附帯する経費」には、調査費、設計費、資材運搬費、総合測定費、現場管理費等補助事業に必要な経費が含まれる。

4 財産処分について

交付要綱第22条で定める「市長が別に定める基準」は総務省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準(平成20年4月30日総官会第790号)に定める包括承認事項のほか、次のとおりとする。

(ア) 災害又は火災により全壊、半壊、流失、全焼又は半焼した建物の取り壊し並びに建物以外の工作物を取り壊し及び設備の廃棄による財産処分である場合。

(イ) 補助事業者と同一の市町村(市町村の属する都道府県を含む。)及び市町村の連携主体と同一の市町村への無償による転用のための財産処分である場合。

(ウ) 現に補助金が交付決定されている補助事業において、情報化の進展に対応した住民サービスの向上を図るため、本事業で設置した設備の一部を当該間接整備事業者以外の者に利用させる場合。

5 その他

交付要綱に定める様式第1号から様式第15号までの用紙は、電子ファイルで申請する場合も含め、日本工業規格A列4番によるものとする(添付書類等を除く。)。

神埼市ケーブルテレビ整備支援事業費補助金交付要綱

平成22年2月18日 要綱第9号

(平成22年2月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節
沿革情報
平成22年2月18日 要綱第9号