○神埼市巡回バス(実証)運行事業実施要綱

平成21年7月15日

要綱第33号

(目的)

第1条 この要綱は、次の各号の目的を達成するために運行する巡回バスの運行(実証運行を含む。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 高齢化する住民の移動手段の確保

(2) 市内の公共交通利便性の格差是正

(3) 地域間の連携及び交流促進

(4) 市内の公共交通機関の利用促進

(事業実施主体及び事業委託)

第2条 この事業の実施主体は神埼市地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)とし、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第4条の規定により国土交通大臣から一般乗合旅客自動車運送事業の免許を受けている者に、巡回バス運行事業の一切を委託して行うものとする。

(運賃)

第3条 巡回バスの運賃は1コース1乗車につき、次のとおりとする。

(1) 大人(中学生以上)・・・200円

(2) 小人(小学生)・・・100円

(3) 幼児(1歳以上6歳未満)・・・無料

ただし、単独乗車又は同伴者1名につき2名を超える幼児については、小人料金を徴収する。

(4) 乳児(1歳未満)・・・無料

2 利用者は、巡回バスの運賃の支払いに代えて、次の回数券及び乗継券を利用することができる。

種別

項目

金額

回数券

券種100円券22枚つづり

2,000円

乗継券

終点神埼駅から他系統へ乗り継ぎを行う場合のみ発行

無料

(平24要綱50・一部改正)

第4条 巡回バスの運行系統は次のとおりとし、運行日は毎週月曜日から土曜日までとする。ただし、祝祭日、年始又は災害等による特別の事情が生じる場合はこの限りではない。

(1) 神埼北コース

(2) 神埼南コース

(3) 千代田東コース

(4) 千代田西コース

(平24要綱50・全改)

(事業の実施方法)

第5条 協議会から委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該巡回バス運行事業の実施に伴う車両を確保し、法第15条の規定に基づく国土交通大臣の許可を受けるとともに、届け出た運行計画に基づいて運行するものとする。

2 運行計画の見直しは、協議会に諮り決定するものとする。

3 運賃その他の収入は、受託者の収入とし、運行経費に充当するものとする。

(平24要綱50・一部改正)

(委託費の請求)

第6条 事業受託者は、毎月翌月の20日までに巡回バス運行経費に係る請求書(様式第2号)及び巡回バス走行記録表(様式第1号)を提出するものとする。

(受託者の責務)

第7条 受託者は、巡回バス運行事業の実施に伴い、次の事項を遵守するとともに、その責務を果たさなければならない。

(1) 法及び道路交通法(昭和35年法律第105号)を遵守し、交通安全に万全を期すとともに、乗客の安全輸送に留意すること。

(2) 常に車両を整備し、安全走行できる体制を取ること。

(3) 運行路線内の状況及び停留所の状況並びに停留所看板の破損等について、把握し、安全運行できるよう努めること。

(4) 巡回バスは、自動車総合保険(任意保険)へ加入するとともに、運行に伴い発生した事故等については、責任をもって処理に当ること。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は協議会で協議するものとする。

この要綱は、平成21年7月17日から施行する。

(平成24年要綱第50号)

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

様式 略

神埼市巡回バス(実証)運行事業実施要綱

平成21年7月15日 要綱第33号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節
沿革情報
平成21年7月15日 要綱第33号
平成24年9月13日 要綱第50号