○神埼市国土利用計画審議会条例
平成22年6月28日
条例第14号
(設置)
第1条 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条の規定に基づく神埼市国土利用計画を策定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、神埼市国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、神埼市国土利用計画の策定に関し必要な事項について、市長の諮問に応じ、その調査及び審議を行い、その結果を市長に答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員11名以内で組織する。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 公共的団体又は組織の役職員
(3) 識見を有する者
(4) 特に市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでの期間とする。ただし、職名をもって委嘱された委員がその職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第7条 審議会の会議において、会長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その説明又は意見を聴くことができる。
(幹事)
第8条 神埼市国土利用計画の策定に関する所掌事務に従事させるため、審議会に幹事を置くことができる。
2 幹事は、市職員の中から市長が任命する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、企画課において処理する。
(平27条例19・平28条例12・一部改正)
(報酬)
第10条 委員の報酬については、神埼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年神埼市条例第39号)の定めるところによる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。