○神埼市都市計画審議会設置条例
平成21年9月28日
条例第30号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、神埼市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。
(2) 都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することができる。
(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき市長が任命する委員をもって組織する。
(1) 識見を有する者 3人
(2) 市議会の議員 2人
(3) 関係行政機関の職員 2人
(4) 住民 3人
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は再任を妨げない。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。
4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、それぞれ解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長の選任は、委員の互選によるものとする。
3 会長は、会務を総務し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(答申)
第7条 会長は、諮問事項を議決したときは、速やかに市長に答申しなければならない。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、産業建設部都市計画課において処理する。
(令5条例13・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の神埼市行政改革推進委員会設置条例等の規定は、令和5年4月1日から適用する。