○神埼市災害復旧事業分担金徴収条例
平成21年9月28日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、神埼市が施行する災害復旧事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(被徴収者)
第2条 分担金の徴収を受ける者の範囲は、農林水産省の査定を受け補助の対象として認証を経た事業に対する次に掲げる受益者とする。
(1) 農地の復旧事業に対する受益者
(2) 農業用施設の復旧事業に対する受益者
(分担金の額)
第3条 前条の受益者が負担する金額は、次の区分による。
(1) 農地復旧に係わるものについては、当該災害復旧事業において受けた補助金を差し引いた残額の100分の30以内とする。
(2) 農業用施設復旧に係わるものについては、当該災害復旧事業において受けた補助金を差し引いた残額の100分の30以内とする。
(分担金の納期及び徴収方法)
第4条 分担金の納期は、納入通知書の発効の日から30日以内とする。
2 分担金の徴収については、一括徴収の方法による。ただし、一括徴収が困難であると認められるときは、分割して徴収することができる。
(分担金の減免)
第5条 市長は、天災その他特別な理由により必要があると認められる場合は、分担金を減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成21年度の災害復旧事業から適用する。