○神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
平成21年6月23日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元条例27・一部改正)
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外に職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 地方公務員法第26条の2第1項の規定による承認
(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年神埼市条例第35号)第27条第1項の規定による介護休暇の承認
(3) 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
2 任命権者は、前項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
(給与に関する特例)
第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 |
1 | 394,000円 |
2 | 445,000円 |
3 | 500,000円 |
4 | 565,000円 |
5 | 644,000円 |
6 | 753,000円 |
7 | 879,000円 |
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて、次に定める号給に決定するものとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して行う困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給
3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により特定任期付職員給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を決定することができる。
4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
(平22条例21・平23条例14・平26条例25・平28条例3・平28条例18・令5条例23・令6条例23・一部改正)
(平21条例33・平22条例21・平26条例25・平28条例3・平28条例18・平29条例18・平31条例1・令元条例23・令2条例19・令3条例11・令4条例16・令5条例23・令6条例23・一部改正)
(令4条例15・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(平22条例21・旧附則・一部改正、平29条例18・旧第1項・一部改正)
附則(平成21年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第6条、第7条、第8条及び第9条並びに第11条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条、第9条及び第11条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成26年条例第25号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則5条から第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(神埼市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第33条第2項及び附則第13項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4条において「改正後の給与条例」という。)及び第3条(神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条及び附則第4条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第33条第2項及び附則第13項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(適用日における任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)の前日において任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の適用日における給料月額は、改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額との権衡を考慮して規則で定める。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第3条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日における任期付職員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
第5条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、第4条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額との権衡を考慮して規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第6条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の神埼市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(附則第4条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第4条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の神埼市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(神埼市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年神埼市条例第178号。以下この条において「平成18年改正条例」という。)附則第7項の規定に基づいて支給された給料及び神埼市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年神埼市条例第25号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成18年改正条例附則第7項の規定に基づいて支給された給料及び平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成28年条例第18号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第3条の規定は、平成28年12月1日から、第3条、第5条及び第7条並びに附則第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第3条 平成28年12月に支給する期末手当の額は、神埼市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第28条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは第30条第2項(同条第3項及び第4条の規定による改正後の神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(神埼市職員の育児休業等に関する条例(平成18年神埼市条例第36号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは附則第10項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成28年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は次に掲げる職員から当該職員以外の職員(以下この号及び次号において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料及び地域手当の月額(給与条例附則第10条の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に100分の0.065を乗じて得た額に、同月から第2条の規定の施行の日(以下この号において「第2条施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から第2条施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
ア 医療職給料表(一)の適用を受ける職員
イ 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号級が1号級から6号級までであるもの
(2) 平成28年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.065を乗じて得た額
附則(平成29年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
3 第1条の規定(給与条例第33条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例(附則第3条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)又は改正後の任期付職員条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
3 第1条の規定(給与条例第33条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年条例第23号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
3 第1条の規定(給与条例第33条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第19号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第11号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第3条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
3 第2条の規定(給与条例第33条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第4条の規定による改正後の神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(第4条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第4条 第2条の規定による改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第2条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与又は第4条の規定による改正前の神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第2条の規定による改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(神埼市職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「給与条例」という。)第12条の改正規定、別表第1から別表第3までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項の表中の改正規定に限る。)による改正後の神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第33条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年条例第23号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(神埼市職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「給与条例」という。)第12条の改正規定、別表第1から別表第3までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項の表中の改正規定に限る。)による改正後の神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第30条第2項、第3項及び第33条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条の改正規定に限る)による改正後の神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の神埼市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。