○神埼市イノシシ被害防止対策事業費補助金交付要綱

平成20年7月11日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 市長は、イノシシによる農作物被害の防止を図るため、農家2戸以上が構成員に含まれている団体であり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体(以下「補助事業者」という。)が行う事業に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、神埼市補助金等交付規則(平成18年規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(交付の対象経費、要件及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象経費、交付の要件及び対象経費に対する補助率は別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助事業者は、市長が別に定める日までに、神埼市イノシシ被害防止対策事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 補助事業者は、申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

3 当該申請に係る補助金の通常要すべき標準的な期間は、申請書が到達してから30日とする。

(補助金の交付の条件)

第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業に要する経費の配分を変更する場合においては、市長の承認を受けること。ただし、補助金額に変更がなく、かつ、事業費の30%未満の増減の変更については、この限りでない。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類(以下「帳簿等」という。)を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した機械及び器具(以下「財産」という。)で処分制限期間を経過しない場合においては、処分制限期間を経過するまで、帳簿等を保管しなければならない。

(6) 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

(7) 規則第17条の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

2 補助事業者は、前項第2号の規定により、市長に変更の承認を受けようとする場合は、神埼市イノシシ被害防止対策事業変更承認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(実績報告)

第5条 補助事業者は、事業が完了したときは、神埼市イノシシ被害防止対策事業実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 実績報告の提出期限は、補助事業完了(補助事業の中止又は廃止の商品を受けたときを含む。)の日から起算して、30日を経過した日、又は補助金の交付の決定に係る年度の末日(補助金が全額概算払いで支払われた場合は、翌年度の4月30日)のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。

3 第3条第3項ただし書きにより交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第3条第3項ただし書きに該当した当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

4 第3条第2項ただし書きにより交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、イノシシ被害防止対策事業費補助金に係る仕入控除税額報告書(様式第4号)を市長に提出するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、神埼市イノシシ被害防止対策事業費補助金交付請求書(様式第5号)により、市長に請求しなければならない。

2 この補助金は、市長が必要と認めた場合は、概算払いにより交付することができる。

(財産処分の制限)

第7条 規則第17条の規定による財産の処分を制限する期間は、原則、次の表のとおりとする。ただし、その他のもの又は、次の表に記載する財産であって、財産の材質により財産処分の制限をする期間までの使用が困難なものについては、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)を参考に定めることとする。

財産名

財産処分の制限をする期間

電気牧柵

5年

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

対象経費

交付要件

補助率

補助事業者が、電気牧柵を設置するに要する経費。

ただし、対象とする費目は、需用費及び備品購入費とする。

国が実施する補助事業等に該当しない事業で、次に掲げる要件を満たすこと。

1 補助事業を実施する農地は、補助事業者が管理する農地のうち、一体的にイノシシ被害対策に取組む農地として指定されていること。

2 補助事業により取得した財産について、補助事業者による適切な管理規定が定められていること。

3 補助事業者が、佐賀県における野生鳥獣による農作物の被害状況調査要領(平成20年2月20日付け生産支第011568号佐賀県生産振興部長通知)に基づく被害状況等を市に報告していること、又は報告することが確実に見込まれること。

4 電気牧柵設置事業を実施する場合は、設置するほ場に対し電気牧柵が適切な規模であること。

対象経費の2/3以内。

ただし、対象経費の上限は、電気牧柵1セット(2段張りの柵線の延長が概ね500mとなるために必要な機材)当たり65,000円とする。

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

神埼市イノシシ被害防止対策事業費補助金交付要綱

平成20年7月11日 要綱第27号

(平成20年7月11日施行)