○神埼市農業施設整備補助金交付要綱
平成18年7月22日
要綱第80号
(事業実施の基本方針)
第1条 本市農業施設整備に対する事業の適正円滑な実施に資するために、事業主体が行う市が認めた農業施設整備に要する費用の一部を補助金として交付することとし、その補助金については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(平22要綱18・一部改正)
(事業計画の申請)
第2条 施設整備を実施しようとする事業主体は農業施設整備実施計画承認申請書(様式第1号)に必要事項を記入して市長に申請するものとする。
(事業計画の承認)
第3条 市長は、別に定める事業主体より提出された申請書に基づき、その事業についての効果及び必要性について現地調査又は書類審査により適正であると認めたときは、必要に応じて補助事業費を算定し、当該事業主体に農業施設整備実施計画承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(平22要綱18・一部改正)
(補助対象工事)
第4条 この事業で補助対象となる工事は、国・県及びその他の機関が実施する補助事業に該当しない事業で、しかも公共の用に供する農業用施設で次に掲げる工事とする。
(1) 農道の補修・拡幅工事
(2) 用排水路の整備工事
(3) 水利用に係わる改良及び補修工事
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施設の工事
2 工事は事業主体直営を原則とする。なお、工法により事業主体直営で困難と認められた場合は請負施工とする。ただし、請負工事に係る工事については県・市の登録業者と請負契約を結ぶものとする。
(補助率)
第5条 この事業で行う補助率は、事業費が10万円以上については事業費の2分の1とする。ただし、その事業が一般の補助工事と比較した場合、施工効果がより大きく、公共の用に供すると考えられる場合は5分の3とする。事業費が10万円未満については事業費の3分の1とする。なお、補助金交付額については、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 前項の補助金交付申請書の提出部数は、1部とし、その提出期限は市長が別に定めるものとする。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、補助金の交付を決定したときは、その決定内容及びこれに付した条件を補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(工事の実施)
第8条 工事の実施に当たっては、次の各号について順守しなければならない。
(1) 事業は、交付決定通知を受けてから着工するものとする。
(2) 工事箇所は、他地区との利害のある場合、その他関係事項は紛争のないよう承認了解を受けること。
(3) 農道拡幅工事による用地費については全額地元負担とする。
(4) 事業費の変更増減は、原則として認めない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が、予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後1ヶ月以内又は補助金の交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
(平27要綱11・追加)
(補助金の交付)
第12条 この補助金は概算払いで交付することができるものとする。
(平27要綱11・旧第11条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年7月22日から施行する。
2 神埼市農業施設整備(夫入れ)補助金交付要綱(平成18年神埼市要綱第40号)及び神埼市農業施設補助工事実施要領(平成18年神埼市告示第21号)は、廃止する。
附則(平成22年要綱第18号)
この要綱は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第11号)
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
(平22要綱18・一部改正)
(平22要綱18・一部改正)
(平22要綱18・一部改正)
(平22要綱18・一部改正)
(平22要綱18・一部改正)
(平27要綱11・全改)
(平27要綱11・追加)