○神埼市国民健康保険条例施行規則
平成20年12月18日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市国民健康保険条例(平成18年神埼市条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(出産育児一時金の加算額)
第2条 条例第5条ただし書に規定する出産育児一時金の加算額は、3万円とする。
(令2規則15・一部改正)
ただし、市長が別に定める受取代理の手続きを利用しようとするときは、この限りでない。
2 前項の出産育児一時金は、出産児一児ごとに支給するものとする。
(令2規則15・一部改正)
(令2規則15・一部改正)
(令2規則15・追加)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の適用期間)
第6条 条例第7条の規定による適用期間は、令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間とする。(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月までとする。)
(令2規則15・追加、令2規則29・令2規則32・令3規則8・令3規則13・令3規則18・令3規則20・令4規則3・令4規則10・令4規則12・令4規則18・令5規則4・一部改正)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(令2規則15・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以降であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
(令6規則18・一部改正)
(令6規則18・一部改正)
(令2規則15・追加、令6規則18・一部改正)
(令2規則15・追加)
(令2規則15・追加)
(令2規則15・追加)