○神埼市国民健康保険条例施行規則

平成20年12月18日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市国民健康保険条例(平成18年神埼市条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(出産育児一時金の加算額)

第2条 条例第5条ただし書に規定する出産育児一時金の加算額は、3万円とする。

(令2規則15・一部改正)

(出産育児一時金の支給申請)

第3条 条例第5条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

ただし、市長が別に定める受取代理の手続きを利用しようとするときは、この限りでない。

2 前項の出産育児一時金は、出産児一児ごとに支給するものとする。

(令2規則15・一部改正)

(葬祭費の支給申請)

第4条 条例第6条の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(令2規則15・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給申請)

第5条 条例第7条の規定による新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第3号から様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(令2規則15・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の適用期間)

第6条 条例第7条の規定による適用期間は、令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間とする。(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月までとする。)

(令2規則15・追加、令2規則29・令2規則32・令3規則8・令3規則13・令3規則18・令3規則20・令4規則3・令4規則10・令4規則12・令4規則18・令5規則4・一部改正)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(令2規則15・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以降であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。

(令6規則18・一部改正)

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(令6規則18・一部改正)

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(令2規則15・追加、令6規則18・一部改正)

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(令2規則15・追加)

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(令2規則15・追加)

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(令2規則15・追加)

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神埼市国民健康保険条例施行規則

平成20年12月18日 規則第37号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成20年12月18日 規則第37号
令和2年4月23日 規則第15号
令和2年9月17日 規則第29号
令和2年12月15日 規則第32号
令和3年3月29日 規則第8号
令和3年6月2日 規則第13号
令和3年9月17日 規則第18号
令和3年12月10日 規則第20号
令和4年2月25日 規則第3号
令和4年5月20日 規則第10号
令和4年9月26日 規則第12号
令和4年12月8日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第4号
令和6年11月27日 規則第18号